代償分割とは?差額を現金で払って公平にする方法

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代償分割は、自宅や事業用地など分けにくい財産を1人の相続人が丸ごと取得する代わりに、その人が他の相続人へ法定相続分との差額を現金(代償金)で支払う遺産分割の方法です。「自宅は手放したくないが、他の相続人にも公平に」というニーズに応える、実務で最も多く使われる手法のひとつです。

代償金の計算式

項目計算備考
取得財産の評価額A自宅・土地などの時価
本人の法定相続分A総額 × 相続分取り分の目安
支払う代償金取得額 − 相続分相当額他の相続人へ現金で

計算例

例)遺産が「自宅3,000万円のみ」、相続人が子A・子B(法定相続分は各1/2)。自宅を子Aが取得すると、本来Bの取り分は1,500万円(3,000万円×1/2)。そこでAが自分の現金からBへ1,500万円の代償金を支払うことで、Aは自宅、Bは現金1,500万円となり、実質的に各1/2の公平が保たれます。

代償金はあくまで取得者自身の財産から支払うのがポイントです。遺産の中の現金から払うと、それは現物分割・換価分割の話になります。

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代償金は「各相続人の法定相続分がいくらか」を先に確定させないと計算できません。家族構成を入力すると取り分をその場で自動計算できます(登録不要・無料)。

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よくある質問

代償分割とは何ですか?

自宅などの分けにくい財産を1人の相続人が取得する代わりに、その人が他の相続人へ法定相続分との差額を現金(代償金)で支払う遺産分割の方法です。

代償金はいくら払う?

代償金=(取得した財産の評価額)−(その人の法定相続分に当たる金額)が基本です。3,000万円の自宅を相続分1/2の人が取得するなら、差額1,500万円が目安です。

代償金を払えないときは?

現金が用意できない場合は、分割払いにする、生命保険金を充てる、または換価分割(売却して分ける)に切り替えるなどの方法が検討されます。

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