代償分割は、自宅や事業用地など分けにくい財産を1人の相続人が丸ごと取得する代わりに、その人が他の相続人へ法定相続分との差額を現金(代償金)で支払う遺産分割の方法です。「自宅は手放したくないが、他の相続人にも公平に」というニーズに応える、実務で最も多く使われる手法のひとつです。
| 項目 | 計算 | 備考 |
|---|---|---|
| 取得財産の評価額 | A | 自宅・土地などの時価 |
| 本人の法定相続分 | A総額 × 相続分 | 取り分の目安 |
| 支払う代償金 | 取得額 − 相続分相当額 | 他の相続人へ現金で |
代償金はあくまで取得者自身の財産から支払うのがポイントです。遺産の中の現金から払うと、それは現物分割・換価分割の話になります。
代償金は「各相続人の法定相続分がいくらか」を先に確定させないと計算できません。家族構成を入力すると取り分をその場で自動計算できます(登録不要・無料)。
▶ 相続分を自動計算する自宅などの分けにくい財産を1人の相続人が取得する代わりに、その人が他の相続人へ法定相続分との差額を現金(代償金)で支払う遺産分割の方法です。
代償金=(取得した財産の評価額)−(その人の法定相続分に当たる金額)が基本です。3,000万円の自宅を相続分1/2の人が取得するなら、差額1,500万円が目安です。
現金が用意できない場合は、分割払いにする、生命保険金を充てる、または換価分割(売却して分ける)に切り替えるなどの方法が検討されます。