現物分割とは?遺産を財産のまま分ける基本の方法

現物分割とは、遺産に属する個々の財産を形を変えずにそのまま各相続人に分ける遺産分割の方法です。たとえば「不動産は配偶者、預貯金は子」というように、財産ごとに取得する人を決める分け方で、遺産分割の方法としては基本的なものとされています。

遺産分割の方法のひとつ

遺産分割の方法には、財産そのものを分ける現物分割、特定の相続人が財産を取得して他の相続人に金銭で清算する代償分割、財産を売却して代金を分ける換価分割などがあります。現物分割はもっとも基本的な方法ですが、財産の価値に偏りがあると公平に分けにくいことがあり、その場合は代償分割や換価分割が検討されます。

分割の基準(民法906条)

遺産の分割は、遺産に属する物・権利の種類および性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされています(民法906条)。どの財産を誰が取得するか(現物分割の中身)も、こうした事情を踏まえて全員の合意で決めるのが原則です。

全員の合意が原則

遺産分割協議は共同相続人全員で行い、全員の合意によって成立するのが原則です(民法907条1項)。協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に遺産の分割を請求することができます(民法907条2項)。

方法内容特徴
現物分割財産をそのまま各相続人に分ける基本的な方法
代償分割取得者が他へ金銭で清算不動産を残したいとき
換価分割売却して代金を分ける現物分割が難しいとき
分割の効力:遺産分割は、現物分割の場合も、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます(民法909条本文)。ただし第三者の権利を害することはできません(同条ただし書)。

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よくある質問

現物分割とはどんな方法?

遺産に属する個々の財産を、形を変えずにそのまま各相続人に分ける方法です。財産ごとに取得者を決める、基本的な分け方です。

現物分割と代償分割・換価分割の違いは?

現物分割は財産をそのまま分け、代償分割は取得者が他へ金銭で清算し、換価分割は売却して代金を分ける方法です。どれを選ぶかは協議で決めます。

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