遺産分割には大きく3つの方法があり、その中で最も基本となるのが現物分割です。土地は長男、預金は次男、株式は長女、というように個々の財産を売却せずそのまま各相続人へ割り当てるやり方を指します。手間も税負担も少ない反面、財産がきれいに法定相続分どおりに割り切れないという弱点があります。
| 方法 | 内容 | 向くケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 財産ごとに割り当て | 財産の種類が多い/自宅を残したい |
| 代償分割 | 1人が取得し差額を現金で支払う | 不動産が主・分けにくい |
| 換価分割 | 売却して代金を分ける | 誰も使わない・公平にしたい |
このように現物分割は単独で完結することもあれば、差額調整のために代償分割・換価分割と組み合わせることも多い方法です。
まずは各相続人の法定相続分(いくらずつが目安か)を知ることが分割方法選びの出発点です。家族構成を入力すると取り分をその場で自動計算できます(登録不要・無料)。
▶ 相続分を自動計算する遺産を売却したり金銭で調整したりせず、土地は長男・預金は次男というように個々の財産をそのまま各相続人に割り当てる分割方法です。
財産の種類や評価額がきれいに割り切れないことが多く、現物分割だけでは相続分どおりにならない場合があります。差額が出るときは代償分割や換価分割を組み合わせます。
売却の手間や譲渡所得税がかからず、思い入れのある自宅や土地をそのまま残せる点です。一方で公平な配分が難しいのが弱点です。