現物分割とは、遺産に属する個々の財産を形を変えずにそのまま各相続人に分ける遺産分割の方法です。たとえば「不動産は配偶者、預貯金は子」というように、財産ごとに取得する人を決める分け方で、遺産分割の方法としては基本的なものとされています。
遺産分割の方法には、財産そのものを分ける現物分割、特定の相続人が財産を取得して他の相続人に金銭で清算する代償分割、財産を売却して代金を分ける換価分割などがあります。現物分割はもっとも基本的な方法ですが、財産の価値に偏りがあると公平に分けにくいことがあり、その場合は代償分割や換価分割が検討されます。
遺産の分割は、遺産に属する物・権利の種類および性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされています(民法906条)。どの財産を誰が取得するか(現物分割の中身)も、こうした事情を踏まえて全員の合意で決めるのが原則です。
遺産分割協議は共同相続人全員で行い、全員の合意によって成立するのが原則です(民法907条1項)。協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に遺産の分割を請求することができます(民法907条2項)。
| 方法 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 財産をそのまま各相続人に分ける | 基本的な方法 |
| 代償分割 | 取得者が他へ金銭で清算 | 不動産を残したいとき |
| 換価分割 | 売却して代金を分ける | 現物分割が難しいとき |
現物分割で「誰がどの財産を取得すれば公平か」を考える出発点となる各相続人の法定相続分(目安)は、家族構成を入力するとその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。話し合いのたたき台づくりに使えます。
▶ 法定相続分を自動計算する遺産に属する個々の財産を、形を変えずにそのまま各相続人に分ける方法です。財産ごとに取得者を決める、基本的な分け方です。
現物分割は財産をそのまま分け、代償分割は取得者が他へ金銭で清算し、換価分割は売却して代金を分ける方法です。どれを選ぶかは協議で決めます。