換価分割とは、遺産に属する不動産などの財産を売却して金銭に換え、その代金を共同相続人で分ける遺産分割の方法です。現物のままでは公平に分けにくい財産がある場合や、相続人の誰もその財産の取得を望まない場合などに用いられます。
遺産分割の方法には、財産そのものを分ける現物分割、特定の相続人が財産を取得して他の相続人に金銭で清算する代償分割、財産を売却して代金を分ける換価分割などがあります。換価分割は、現物分割が難しいときの選択肢として実務で広く用いられています。どの方法を選ぶかは、共同相続人の協議で決めるのが基本です。
遺産の分割は、遺産に属する物・権利の種類および性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされています(民法906条)。換価分割を選ぶかどうかも、こうした事情を踏まえて全員の合意で決めるのが原則です。
遺産分割協議は共同相続人全員で行い、全員の合意によって成立するのが原則です(民法907条1項)。協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に遺産の分割を請求することができます(民法907条2項)。
| 方法 | 内容 | 使われる場面の例 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 財産そのものを各相続人に分ける | 分けやすい財産が複数あるとき |
| 代償分割 | 取得者が他へ金銭で清算 | 特定の人が不動産を残したいとき |
| 換価分割 | 売却して代金を分ける | 現物分割が難しいとき |
換価分割で代金を分ける際の出発点となる各相続人の法定相続分(目安)は、家族構成を入力するとその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。話し合いのたたき台づくりに使えます。
▶ 法定相続分を自動計算する遺産(不動産など)を売却して金銭に換え、その代金を共同相続人で分ける遺産分割の方法です。現物のままでは分けにくいときに用いられます。
遺産分割協議は共同相続人全員で行い、全員の合意で成立するのが原則です(民法907条1項)。換価分割を選ぶかどうかも全員の合意で決めるのが基本です。