遺産分割協議とは?進め方と全員合意の原則

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遺産分割協議とは、共同相続人が遺産の分け方を話し合いで決める手続のことです。共同相続人は、被相続人が遺言で分割を禁じた場合などを除き、いつでも、協議で遺産の分割をすることができます(民法907条1項)。

全員の合意が原則

遺産分割協議は共同相続人全員で行い、全員の合意によって成立するのが原則です。一部の相続人を欠いてされた協議は無効と解されています。相続人が誰かを確定するため、戸籍等で相続人の範囲を確認することが前提になります。

分割の基準(民法906条)

遺産の分割は、遺産に属する物・権利の種類および性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされています(民法906条)。法定相続分はあくまで目安で、全員が合意すれば異なる割合や現物の分け方も可能です。

協議が調わないとき(民法907条2項)

協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に遺産の分割を請求することができます(民法907条2項)。実務では調停を経て、まとまらなければ審判で分割が決まります。

段階内容根拠
協議共同相続人全員の話し合い・合意民法907条1項
調停・審判協議不調のとき家裁に請求民法907条2項
分割の効力相続開始時に遡る民法909条
分割の効力:遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます(民法909条本文)。ただし第三者の権利を害することはできません(同条ただし書)。

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よくある質問

遺産分割協議に全員の合意は必要?

共同相続人全員で行い、全員の合意によって成立するのが原則です。一部の相続人を欠いた協議は無効と解されています。

協議がまとまらないときは?

各共同相続人は家庭裁判所に遺産の分割を請求できます(民法907条2項)。実務では調停・審判で進めます。

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