遺産分割協議とは、共同相続人が遺産の分け方を話し合いで決める手続のことです。共同相続人は、被相続人が遺言で分割を禁じた場合などを除き、いつでも、協議で遺産の分割をすることができます(民法907条1項)。
遺産分割協議は共同相続人全員で行い、全員の合意によって成立するのが原則です。一部の相続人を欠いてされた協議は無効と解されています。相続人が誰かを確定するため、戸籍等で相続人の範囲を確認することが前提になります。
遺産の分割は、遺産に属する物・権利の種類および性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされています(民法906条)。法定相続分はあくまで目安で、全員が合意すれば異なる割合や現物の分け方も可能です。
協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に遺産の分割を請求することができます(民法907条2項)。実務では調停を経て、まとまらなければ審判で分割が決まります。
| 段階 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 協議 | 共同相続人全員の話し合い・合意 | 民法907条1項 |
| 調停・審判 | 協議不調のとき家裁に請求 | 民法907条2項 |
| 分割の効力 | 相続開始時に遡る | 民法909条 |
協議の出発点となる各相続人の法定相続分(目安)は、家族構成を入力するとその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。話し合いのたたき台づくりに使えます。
▶ 法定相続分を自動計算する共同相続人全員で行い、全員の合意によって成立するのが原則です。一部の相続人を欠いた協議は無効と解されています。
各共同相続人は家庭裁判所に遺産の分割を請求できます(民法907条2項)。実務では調停・審判で進めます。