遺留分とは、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分のことです。遺言などで特定の人に多く渡された場合でも、遺留分を有する相続人は侵害された分を金銭で請求できます(遺留分侵害額請求、民法1046条)。
遺留分が認められるのは配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属(父母・祖父母)です。兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1042条1項)。
相続人全体に対する遺留分の割合は、次のとおりです(民法1042条1項)。
| 相続人の構成 | 遺留分(全体) | 根拠 |
|---|---|---|
| 直系尊属のみが相続人 | 1/3 | 民法1042条1項1号 |
| 上記以外(配偶者や子を含む) | 1/2 | 民法1042条1項2号 |
| 兄弟姉妹 | なし | 遺留分の対象外 |
個々の相続人の遺留分(個別的遺留分)は、上の全体の遺留分割合に、その人の法定相続分を掛けて求めます(民法1042条2項)。
遺留分の前提となる法定相続分は、家族構成を入力するとその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続分を自動計算する配偶者・子(およびその代襲者)・直系尊属に認められます。兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1042条)。
相続人全体の遺留分(総体的遺留分)は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の1/3、それ以外の場合は遺産の1/2です。各人の遺留分はこれに法定相続分を掛けて求めます。