遺留分とは?割合と計算方法

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分のことです。遺言などで特定の人に多く渡された場合でも、遺留分を有する相続人は侵害された分を金銭で請求できます(遺留分侵害額請求、民法1046条)。

遺留分があるのは誰か

遺留分が認められるのは配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属(父母・祖父母)です。兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1042条1項)。

遺留分の割合(総体的遺留分)

相続人全体に対する遺留分の割合は、次のとおりです(民法1042条1項)。

相続人の構成遺留分(全体)根拠
直系尊属のみが相続人1/3民法1042条1項1号
上記以外(配偶者や子を含む)1/2民法1042条1項2号
兄弟姉妹なし遺留分の対象外

各相続人の遺留分の求め方

個々の相続人の遺留分(個別的遺留分)は、上の全体の遺留分割合に、その人の法定相続分を掛けて求めます(民法1042条2項)。

例)相続人が配偶者と子1人のケース。全体の遺留分は1/2。法定相続分は配偶者1/2・子1/2なので、
・配偶者の遺留分=1/2 × 1/2 =1/4
・子の遺留分=1/2 × 1/2 =1/4
遺産が4,000万円なら、配偶者・子それぞれ1,000万円が遺留分にあたります。
例)相続人が直系尊属(父母2人)のみのケース。全体の遺留分は1/3。法定相続分は父母各1/2なので、
・父の遺留分=1/3 × 1/2 =1/6、母の遺留分=1/3 × 1/2 =1/6

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よくある質問

遺留分は誰にある?

配偶者・子(およびその代襲者)・直系尊属に認められます。兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1042条)。

遺留分の割合はいくら?

相続人全体の遺留分(総体的遺留分)は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の1/3、それ以外の場合は遺産の1/2です。各人の遺留分はこれに法定相続分を掛けて求めます。

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