被相続人に子がおらず、配偶者と親(直系尊属)が相続人の場合、法定相続分は配偶者が2/3、親が全体で1/3です(民法900条2号)。
| 相続人 | 法定相続分 | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 2/3 | 子がいないとき |
| 親(1人) | 1/3 | 存命の親が1人 |
| 親(2人) | 各1/6 | 1/3 ÷ 2人 |
親がすでに死亡していて祖父母が存命なら、祖父母が直系尊属として同じ枠で相続します。
あなたの家族構成を入力すると、法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 相続分を自動計算する配偶者と親の組み合わせになり、配偶者2/3・親1/3になります。
配偶者2/3、父母それぞれ1/6ずつです。