配偶者がいない(すでに死別・離婚している等)場合で、相続人が子だけのときは、子が遺産の全部を均等に相続します。
| 相続人 | 法定相続分 | 備考 |
|---|---|---|
| 子(1人) | 全部(1/1) | |
| 子(2人) | 各1/2 | |
| 子(3人) | 各1/3 | |
| 子(n人) | 各 1/n | 均等割り |
子の1人がすでに死亡している場合は、その子(被相続人の孫)が代襲相続します(代襲相続のページ参照)。
あなたの家族構成を入力すると、法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 相続分を自動計算する子が遺産の全部を取得し、複数いれば均等に分けます。
それぞれ1/3ずつです。