本来相続人になるはずの子(または兄弟姉妹)が被相続人より先に亡くなっている場合、その人の子が代わりに相続します。これを代襲相続といい、亡くなった人が受けるはずだった相続分をその子が引き継ぎ、複数いれば均等に分けます。
| 相続人 | 法定相続分 | 備考 |
|---|---|---|
| 代襲する孫 | 被代襲者の相続分を承継 | 孫が複数なら均等割り |
| 子A(存命) | 本来の相続分 | 代襲の影響を受けない |
| 甥・姪 | 兄弟姉妹の代襲 | 兄弟姉妹相続のときのみ |
子の代襲は孫・ひ孫へ何代でも続きます(再代襲)。一方、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りです。
あなたの家族構成を入力すると、法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 相続分を自動計算する本来相続人の子がすでに死亡している場合に、その子(孫)が代襲相続人になります。
亡くなった親が受けるはずだった相続分をそのまま引き継ぎ、孫が複数なら均等に分けます。
兄弟姉妹が相続人のケースで、その兄弟姉妹が先に死亡していれば甥・姪が一代限り代襲します。