代襲相続の割合はどう決まる?

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本来相続人になるはずの子(または兄弟姉妹)が被相続人より先に亡くなっている場合、その人の子が代わりに相続します。これを代襲相続といい、亡くなった人が受けるはずだった相続分をその子が引き継ぎ、複数いれば均等に分けます

法定相続分の早見表

相続人法定相続分備考
代襲する孫被代襲者の相続分を承継孫が複数なら均等割り
子A(存命)本来の相続分代襲の影響を受けない
甥・姪兄弟姉妹の代襲兄弟姉妹相続のときのみ

計算例

例)配偶者・子A・先に死亡した子Bの子(孫2人)のケース。子の枠1/2を子Aと子B枠で分け(各1/4)、子B枠1/4を孫2人が折半=孫各1/8。配偶者は1/2。

子の代襲は孫・ひ孫へ何代でも続きます(再代襲)。一方、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りです。

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よくある質問

孫はどんなとき相続人になる?

本来相続人の子がすでに死亡している場合に、その子(孫)が代襲相続人になります。

代襲相続の取り分は?

亡くなった親が受けるはずだった相続分をそのまま引き継ぎ、孫が複数なら均等に分けます。

甥姪も代襲する?

兄弟姉妹が相続人のケースで、その兄弟姉妹が先に死亡していれば甥・姪が一代限り代襲します。

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