配偶者と兄弟姉妹の法定相続分はいくら?

被相続人に子も親(直系尊属)もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が全体で1/4です(民法900条3号)。1/4を兄弟姉妹の人数で分けます。

法定相続分の早見表

相続人法定相続分備考
配偶者3/4子・親がいないとき
兄弟姉妹(1人)1/4
兄弟姉妹(2人)各1/81/4 ÷ 2人
半血の兄弟姉妹全血の1/2父母の一方のみ同じ場合

計算例

例)配偶者と兄弟2人のケース。配偶者=3/4、兄=1/8、弟=1/8。遺産8,000万円なら配偶者6,000万円・兄弟各1,000万円。

兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言で配偶者に全部相続させることも可能です(兄弟姉妹は遺留分侵害額請求ができない)。

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よくある質問

兄弟姉妹に遺留分はある?

ありません。兄弟姉妹は遺留分権利者ではないため、遺言で取り分をゼロにできます。

半血(異母・異父)の兄弟の割合は?

全血の兄弟姉妹の2分の1の相続分になります。

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