被相続人に子も親(直系尊属)もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が全体で1/4です(民法900条3号)。1/4を兄弟姉妹の人数で分けます。
| 相続人 | 法定相続分 | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 3/4 | 子・親がいないとき |
| 兄弟姉妹(1人) | 1/4 | |
| 兄弟姉妹(2人) | 各1/8 | 1/4 ÷ 2人 |
| 半血の兄弟姉妹 | 全血の1/2 | 父母の一方のみ同じ場合 |
兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言で配偶者に全部相続させることも可能です(兄弟姉妹は遺留分侵害額請求ができない)。
あなたの家族構成を入力すると、法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 相続分を自動計算するありません。兄弟姉妹は遺留分権利者ではないため、遺言で取り分をゼロにできます。
全血の兄弟姉妹の2分の1の相続分になります。