被相続人に配偶者と子がいる場合、法定相続分は配偶者が1/2、子が全体で1/2です。子の取り分1/2を子の人数で均等に分けます(民法900条1号)。
| 相続人 | 法定相続分 | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 子の人数にかかわらず一定 |
| 子(1人) | 1/2 | 子1人がすべての子の取り分を取得 |
| 子(2人) | 各1/4 | 1/2 ÷ 2人 |
| 子(3人) | 各1/6 | 1/2 ÷ 3人 |
養子・非嫡出子も子として相続人になります(非嫡出子の相続分は2013年の法改正以降、嫡出子と同等)。
あなたの家族構成を入力すると、法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 相続分を自動計算する配偶者1/2、子1/2です。
配偶者1/2、子はそれぞれ1/4ずつ(1/2を2人で均等割り)です。
はい。養子も実子と同じく子として法定相続分を持ちます。