配偶者と子の法定相続分はいくら?

被相続人に配偶者と子がいる場合、法定相続分は配偶者が1/2、子が全体で1/2です。子の取り分1/2を子の人数で均等に分けます(民法900条1号)。

法定相続分の早見表

相続人法定相続分備考
配偶者1/2子の人数にかかわらず一定
子(1人)1/2子1人がすべての子の取り分を取得
子(2人)各1/41/2 ÷ 2人
子(3人)各1/61/2 ÷ 3人

計算例

例)配偶者と子2人のケース。配偶者=1/2、子A=1/4、子B=1/4。遺産が4,000万円なら配偶者2,000万円・子各1,000万円。

養子・非嫡出子も子として相続人になります(非嫡出子の相続分は2013年の法改正以降、嫡出子と同等)。

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よくある質問

配偶者と子1人の相続割合は?

配偶者1/2、子1/2です。

子が2人いる場合の取り分は?

配偶者1/2、子はそれぞれ1/4ずつ(1/2を2人で均等割り)です。

養子も同じ割合になる?

はい。養子も実子と同じく子として法定相続分を持ちます。

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