親(直系尊属)だけが相続人のときの割合は?

▶ あなたの家族構成で法定相続分を自動計算(無料・登録不要)

配偶者がおらず(未婚・離婚・死別等)、被相続人に子もいない場合、第二順位の直系尊属(親・祖父母)が相続人になります。直系尊属だけが相続人のときは、直系尊属が遺産の全部を均等に相続します。

法定相続分の早見表

相続人法定相続分備考
父母の2人各1/2全部を均等割り
父母のうち1人1その1人が全部
祖父母(父母なし)人数で均等親等の近い者が先順位

直系尊属は親等の近い者が先順位です。父母のどちらかがいれば父母が相続人となり、父母がいずれもいない場合に祖父母が相続人になります。

計算例

例)配偶者なし・子なし・父母とも健在のケース。父母が遺産の全部を均等に分け、父1/2・母1/2。
例)配偶者なし・子なし・父母とも死亡・祖父母3人が健在のケース。祖父母が遺産の全部を均等に分け、各1/3。

なお、配偶者がいる場合は配偶者と直系尊属が相続人となり、配偶者2/3・直系尊属1/3を分け合います(別ページで解説)。

家族構成を入れて自動計算する

あなたの家族構成を入力すると、法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。

▶ 相続分を自動計算する

よくある質問

親だけが相続人のとき割合はどうなる?

配偶者も子もいない場合、直系尊属である親が遺産の全部を相続します。父母2人が健在なら各2分の1を均等に相続します。

父母が両方とも亡くなっているときは?

父母がいずれもいない場合、より近い世代の直系尊属がいなければ祖父母が相続人になります。直系尊属は親等の近い者が先順位です。

直系尊属が相続人になるのはどんなとき?

被相続人に子(およびその代襲者)がいない場合に、第二順位として直系尊属が相続人になります。

他の相続パターン