配偶者がおらず(未婚・離婚・死別等)、被相続人に子もいない場合、第二順位の直系尊属(親・祖父母)が相続人になります。直系尊属だけが相続人のときは、直系尊属が遺産の全部を均等に相続します。
| 相続人 | 法定相続分 | 備考 |
|---|---|---|
| 父母の2人 | 各1/2 | 全部を均等割り |
| 父母のうち1人 | 1 | その1人が全部 |
| 祖父母(父母なし) | 人数で均等 | 親等の近い者が先順位 |
直系尊属は親等の近い者が先順位です。父母のどちらかがいれば父母が相続人となり、父母がいずれもいない場合に祖父母が相続人になります。
なお、配偶者がいる場合は配偶者と直系尊属が相続人となり、配偶者2/3・直系尊属1/3を分け合います(別ページで解説)。
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▶ 相続分を自動計算する配偶者も子もいない場合、直系尊属である親が遺産の全部を相続します。父母2人が健在なら各2分の1を均等に相続します。
父母がいずれもいない場合、より近い世代の直系尊属がいなければ祖父母が相続人になります。直系尊属は親等の近い者が先順位です。
被相続人に子(およびその代襲者)がいない場合に、第二順位として直系尊属が相続人になります。