特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けたりした人がいる場合の、その特別な利益のことです(民法903条1項)。相続人どうしの公平をはかるため、これらを遺産に「持ち戻して」相続分を計算します。
特別受益とされうるのは、おおむね次のようなものです(民法903条1項)。何が該当するかは事案ごとの個別判断となります。
| 区分 | 具体例(一般的な例) |
|---|---|
| 遺贈 | 遺言による財産の贈与 |
| 婚姻・養子縁組のための贈与 | 持参金・支度金など(一般に該当しうる) |
| 生計の資本としての贈与 | 住宅取得資金・独立開業資金・多額の学費など(一般に該当しうる) |
なお、扶養の範囲内の援助や少額の贈り物などは、一般に特別受益にはあたらないと考えられています。最終的な該当性は個別事情によります。
特別受益がある場合の具体的な相続分は、次の手順で計算します(民法903条1項)。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① みなし相続財産 | 相続開始時の遺産の価額に、特別受益にあたる贈与の価額を加える |
| ② 一応の相続分 | みなし相続財産に各人の法定(指定)相続分を掛ける |
| ③ 具体的相続分 | 特別受益を受けた人は、②から自分の受益分を差し引く |
受益分が一応の相続分を超える場合(超過特別受益)、その相続人は新たに財産を受け取れませんが、原則として超過分を返す必要はないと考えられています。
被相続人は、特別受益を相続分の計算に持ち戻さない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をすることができます(民法903条3項)。この意思表示があると、その贈与等は相続分の計算上は加算されません。なお、遺留分の計算とは取扱いが異なる場合があります。
持戻しの前提となる各相続人の法定相続分は、家族構成を入力するとその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続分を自動計算する共同相続人が被相続人から遺贈、または婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として受けた贈与による利益のことです(民法903条1項)。これらは相続分の計算上、遺産に持ち戻して調整します。
特別受益にあたる贈与等の価額を相続開始時の遺産に加えたもの(みなし相続財産)を基準に各人の相続分を計算し、特別受益を受けた人はその分を差し引いて具体的な取り分を求める仕組みです(民法903条1項)。