寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人がいる場合に、その人に認められる相続分の上乗せのことです(民法904条の2)。相続人どうしの公平をはかるため、寄与した分をいったん遺産から取り分けたうえで相続分を計算します。
民法904条の2第1項は、特別の寄与の方法として次のものを挙げています。いずれにあたるか、また「特別の寄与」といえるかは、事案ごとの個別判断となります。
| 区分 | 具体例(一般的な例) |
|---|---|
| 事業に関する労務の提供 | 被相続人の家業を無報酬またはそれに近い形で手伝った場合など(一般に該当しうる) |
| 事業に関する財産上の給付 | 被相続人の事業へ資金を提供した場合など(一般に該当しうる) |
| 療養看護 | 被相続人の療養や介護を継続的に行った場合など(一般に該当しうる) |
| その他の方法 | 上記に準じて財産の維持・増加に寄与した場合 |
なお、夫婦・親子としての通常の協力や扶養の範囲内の行為は、一般に「特別の寄与」にはあたらないと考えられています。最終的な該当性は個別事情によります。
寄与分がある場合の具体的な相続分は、次の手順で計算します(民法904条の2第1項)。寄与分の額は、原則として共同相続人の協議で定め、協議が調わないときは家庭裁判所が定めます(同条2項)。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① みなし相続財産 | 相続開始時の遺産の価額から、寄与分の額を差し引く |
| ② 一応の相続分 | みなし相続財産に各人の法定(指定)相続分を掛ける |
| ③ 具体的相続分 | 寄与をした人は、②に自分の寄与分を加える |
寄与分の額は、原則として相続開始時の遺産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることはできません(民法904条の2第3項)。
寄与分と特別受益は、いずれも共同相続人間の公平をはかるために相続分を調整する仕組みですが、調整の向きが反対です。下表は両者を中立に対比したものです。
| 項目 | 寄与分(904条の2) | 特別受益(903条) |
|---|---|---|
| 対象となる人 | 財産の維持・増加に貢献した相続人 | 遺贈・一定の生前贈与を受けた相続人 |
| みなし相続財産 | 遺産から寄与分を差し引く | 遺産に受益分を加える |
| 具体的相続分の調整 | 一応の相続分に寄与分を加える | 一応の相続分から受益分を差し引く |
寄与分は共同相続人に認められるものです。これに対し、相続人でない親族(たとえば被相続人の子の配偶者など)が無償で療養看護等を行い財産の維持・増加に特別の寄与をした場合には、相続人に対して金銭(特別寄与料)の支払を請求できる制度が別に定められています(民法1050条)。両者は根拠条文も対象者も異なります。
寄与分の計算の前提となる各相続人の法定相続分は、家族構成を入力するとその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続分を自動計算する共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人がいる場合に、その人に認められる相続分の上乗せのことです(民法904条の2)。
相続開始時の遺産の価額から寄与分を控除したものを相続財産とみなし、各人の法定(指定)相続分を計算したうえで、寄与をした人にはその相続分に寄与分を加えて具体的な取り分を求めます(民法904条の2第1項)。寄与分の額は、原則として共同相続人の協議で定めます。