相続分の譲渡とは、遺産分割が成立する前に、共同相続人が自分の相続分(遺産全体に対する割合的な持分)を、他の共同相続人や第三者に譲り渡すことをいいます。個々の財産ではなく「持分そのもの」を移す点が特徴で、有償・無償のいずれもあり得ます。
相続分は、他の共同相続人に対しても、相続人以外の第三者に対しても譲渡できると解されています。譲り受けた者は、遺産分割の手続に当事者として加わる地位を得ます。
共同相続人の一人が、その相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額および費用を償還して、その相続分を取り戻すことができます(民法905条1項)。これを相続分の取戻権といい、遺産分割の関係に外部の第三者が入ってくることを防ぐための制度です。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 取り戻せる人 | 他の共同相続人 | 民法905条1項 |
| 償還するもの | 価額+費用 | 民法905条1項 |
| 行使期間 | 1か月以内 | 民法905条2項 |
相続分を全部譲渡した人は、その分について遺産分割の当事者ではなくなります。残る相続人や譲受人の間で、移転した割合を前提に分割を行うことになります。前提となる各人の法定相続分(割合)は、家族構成から確認できます。
譲渡の前提となる各相続人の相続分(割合)は、家族構成を入力するとその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続分を自動計算する遺産分割の成立前に、自分の相続分(割合的な持分)を他の共同相続人や第三者に譲り渡すことです。有償・無償いずれもあり得ます。
第三者へ相続分が譲渡されたとき、他の共同相続人は価額・費用を償還して取り戻せますが、この権利は1か月以内に行使する必要があります(民法905条2項)。