相続放棄とは、相続人が相続の効果を確定的に拒否する意思表示で、民法に手続と効果が定められています。ここでは関係する条文の内容を、事実のとおり中立に整理します。
民法938条は、「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」と定めています。相続放棄は、相続人どうしの合意や他の相続人への通知だけで成立するものではなく、家庭裁判所への申述という方式によって行うものとされています。
民法939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定めています。放棄をした人は、その相続については最初から相続人でなかったものとして扱われます。
| 条文 | 定めている内容(条文の趣旨) |
|---|---|
| 民法938条 | 相続放棄は、家庭裁判所に申述してする |
| 民法939条 | 放棄した者は、その相続に関し初めから相続人とならなかったものとみなす |
| 民法915条1項 | 承認・放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする |
民法915条1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定めています。この期間は一般に「熟慮期間」と呼ばれます。条文上、この期間は利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができるものとされています(同項ただし書)。
民法は、相続人が相続に対してとりうる対応として、単純承認・限定承認・放棄を定めています。相続放棄はそのうちの一つで、上記の938条・939条・915条がその手続・効果・期間の基本を定めています。各制度の選択や具体的な該当性は、事案ごとの個別判断となります。
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▶ 法定相続分を自動計算する相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述してしなければなりません(民法938条)。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の承認または放棄をしなければなりません(民法915条1項)。この期間は家庭裁判所において伸長することができます(同項ただし書)。