相続放棄したら相続分はどうなる?

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相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。残った相続人の取り分は、放棄した人が「最初からいなかった」前提で計算し直します。ポイントは次の3つです。

状況相続分はどうなる
同じ順位に他の相続人がいる残った人で分ける一人あたりの取り分が増える
その順位が全員放棄次順位へ移る子→親→兄弟姉妹の順
放棄した人に子がいる代襲しない孫は代わりに相続しない

① 同順位がいれば、その人たちの取り分が増える

放棄した人を除いて、残った同順位の相続人で頭割りし直します。配偶者がいる場合、配偶者の取り分(割合)はそのままで、子側・親側・兄弟側の枠を残ったメンバーで分けます。

② 全員放棄すると、相続権は次の順位へ移る

子が全員放棄すると相続権は第二順位の直系尊属(親)へ、親もいなければ第三順位の兄弟姉妹へ移ります。順位の全体像は相続順位を参照してください。

③ 放棄では代襲相続は起きない

被相続人より先に亡くなっていた場合は代襲相続で孫が相続人になりますが、相続放棄では代襲は起こりません。放棄した人の子(孫)は代わりに相続人にはならない点に注意が必要です。

計算例

例)遺産6,000万円。相続人は配偶者と子3人。配偶者は1/2=3,000万円。子の枠1/2=3,000万円を3人で分けると各1,000万円。このうち子A1人が放棄すると、子の枠3,000万円は残る子2人で分け、各1,500万円に増えます(配偶者は3,000万円のまま)。
例)相続人が子1人だけで、その子が放棄した場合。子がいなくなるため相続権は第二順位の親へ移ります。親が健在ならその親が相続人になります。

まずは「誰が相続人で、各人の取り分はいくらか」を確認する

放棄後の割合を正しく出すには、まず現在の法定相続人とそれぞれの取り分を把握するのが第一歩です。家族構成を入力すると、法定相続人と各人の相続分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。

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よくある質問

相続放棄をすると相続分はどうなりますか?

放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。同じ順位に他の相続人がいれば、その人たちで遺産を分けるため一人あたりの取り分が増えます。

相続人全員が放棄したらどうなりますか?

その順位の相続人が誰もいなくなるため、相続権は次の順位へ移ります。子が全員放棄すると親へ、親もいなければ兄弟姉妹へ移ります。

相続放棄すると子(孫)が代わりに相続しますか?

いいえ。相続放棄では代襲相続は起こりません。代襲が起きるのは被相続人より先に死亡した場合や相続欠格・廃除の場合です。

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