相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。残った相続人の取り分は、放棄した人が「最初からいなかった」前提で計算し直します。ポイントは次の3つです。
| 状況 | 相続分はどうなる | |
|---|---|---|
| 同じ順位に他の相続人がいる | 残った人で分ける | 一人あたりの取り分が増える |
| その順位が全員放棄 | 次順位へ移る | 子→親→兄弟姉妹の順 |
| 放棄した人に子がいる | 代襲しない | 孫は代わりに相続しない |
放棄した人を除いて、残った同順位の相続人で頭割りし直します。配偶者がいる場合、配偶者の取り分(割合)はそのままで、子側・親側・兄弟側の枠を残ったメンバーで分けます。
子が全員放棄すると相続権は第二順位の直系尊属(親)へ、親もいなければ第三順位の兄弟姉妹へ移ります。順位の全体像は相続順位を参照してください。
被相続人より先に亡くなっていた場合は代襲相続で孫が相続人になりますが、相続放棄では代襲は起こりません。放棄した人の子(孫)は代わりに相続人にはならない点に注意が必要です。
放棄後の割合を正しく出すには、まず現在の法定相続人とそれぞれの取り分を把握するのが第一歩です。家族構成を入力すると、法定相続人と各人の相続分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続人と取り分を自動で確認する放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。同じ順位に他の相続人がいれば、その人たちで遺産を分けるため一人あたりの取り分が増えます。
その順位の相続人が誰もいなくなるため、相続権は次の順位へ移ります。子が全員放棄すると親へ、親もいなければ兄弟姉妹へ移ります。
いいえ。相続放棄では代襲相続は起こりません。代襲が起きるのは被相続人より先に死亡した場合や相続欠格・廃除の場合です。