誰が相続人になるかは、法律で決められた相続順位で決まります。ポイントは2つ。①配偶者は常に相続人になり、②血族(子・親・兄弟姉妹)は第1→第2→第3の順位で、先順位がいれば後順位は相続人にならないことです。
| 順位 | 誰が相続人か | 代襲(先に死亡時) |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者(法律上の婚姻関係) | なし |
| 第1順位 | 子 | 孫・ひ孫(再代襲あり) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | なし(近い世代が優先) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 甥・姪(1代限り) |
第1順位の子(や代襲者の孫)が1人でもいれば、親や兄弟姉妹は相続人になりません。子が誰もいなければ第2順位の親、親もいなければ第3順位の兄弟姉妹へと移ります。
| 相続人の組合せ | 配偶者 | 血族側 |
|---|---|---|
| 配偶者 + 子(第1順位) | 1/2 | 1/2 |
| 配偶者 + 親(第2順位) | 2/3 | 1/3 |
| 配偶者 + 兄弟姉妹(第3順位) | 3/4 | 1/4 |
| 配偶者のみ(血族なし) | 全部 | — |
「うちは誰が相続人になる?」は家族構成で変わります。家族構成を入力すると、相続順位を踏まえた法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 相続人と相続分を自動計算する配偶者には順位がなく、常に相続人になります。そのうえで第1〜第3順位の血族相続人と組み合わさって相続分が決まります。
なりません。第1順位の子(やその代襲者である孫)がいる限り、第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。先順位が優先されます。
放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされ、同順位に誰も残らなければ次順位へ相続権が移ります。たとえば子が全員放棄すると、相続権は第2順位の親へ移ります。