相続順位とは?誰が相続人になるか

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誰が相続人になるかは、法律で決められた相続順位で決まります。ポイントは2つ。①配偶者は常に相続人になり、②血族(子・親・兄弟姉妹)は第1→第2→第3の順位で、先順位がいれば後順位は相続人にならないことです。

相続順位の早見表

順位誰が相続人か代襲(先に死亡時)
常に配偶者(法律上の婚姻関係)なし
第1順位孫・ひ孫(再代襲あり)
第2順位直系尊属(父母・祖父母)なし(近い世代が優先)
第3順位兄弟姉妹甥・姪(1代限り)

第1順位の子(や代襲者の孫)が1人でもいれば、親や兄弟姉妹は相続人になりません。子が誰もいなければ第2順位の親、親もいなければ第3順位の兄弟姉妹へと移ります。

配偶者と組み合わさったときの法定相続分

相続人の組合せ配偶者血族側
配偶者 + 子(第1順位)1/21/2
配偶者 + 親(第2順位)2/31/3
配偶者 + 兄弟姉妹(第3順位)3/41/4
配偶者のみ(血族なし)全部

計算例

例)遺産3,000万円、相続人が配偶者と子2人のケース。子は第1順位なので親・兄弟姉妹は相続人になりません。配偶者1/2=1,500万円、子は2人で1/2=1,500万円を分け、1人あたり750万円となります。

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よくある質問

配偶者は何順位の相続人?

配偶者には順位がなく、常に相続人になります。そのうえで第1〜第3順位の血族相続人と組み合わさって相続分が決まります。

子がいる場合、親や兄弟姉妹は相続人になる?

なりません。第1順位の子(やその代襲者である孫)がいる限り、第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。先順位が優先されます。

相続放棄すると順位はどうなる?

放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされ、同順位に誰も残らなければ次順位へ相続権が移ります。たとえば子が全員放棄すると、相続権は第2順位の親へ移ります。

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