相続人が相続権を失う制度には相続欠格と廃除の2つがあります。どちらも特定の相続人を相続から外す点は同じですが、成立のしかたと対象が異なります。いずれも自動計算では「その人を相続人から除いた」状態として扱われます。
| 項目 | 相続欠格 | 廃除 |
|---|---|---|
| 成立のしかた | 手続不要・当然に | 家裁の審判が必要 |
| きっかけ | 法定の重大な事由 | 被相続人の請求 |
| 対象 | すべての相続人 | 遺留分を持つ推定相続人 |
| 代襲相続 | 起きる | 起きる |
相続欠格は、法律で定められた重大な非行(たとえば被相続人や先順位・同順位の相続人を故意に死亡させて刑に処せられた、遺言を偽造・変造・破棄・隠匿したなど)があった場合に、特別な手続を経ることなく当然に相続権を失う制度です。被相続人の意思とは関係なく、要件にあたれば効果が生じます。
廃除は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行があったときに、被相続人が家庭裁判所に請求し、家庭裁判所が認めることで相続権を奪う制度です。生前に請求するほか、遺言で意思を示し遺言執行者が請求する方法もあります。対象は遺留分を持つ推定相続人(配偶者・子・直系尊属など)に限られ、遺留分のない兄弟姉妹は対象になりません。
欠格・廃除で相続権を失った人を除いたうえで、残る家族構成を入力すれば法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 相続分を自動計算する相続欠格は法律で定められた重大な事由があれば手続なしに当然に相続権を失う制度です。廃除は被相続人の請求により家庭裁判所が認めることで相続権を奪う制度で、手続が必要です。
いずれの場合も、その人の子(孫など)が代襲して相続人になります。この点は相続放棄(代襲しない)と異なります。
廃除の対象は遺留分を持つ推定相続人(配偶者・子・直系尊属など)に限られます。遺留分のない兄弟姉妹は廃除の対象になりません。