兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の双方を同じくする全血の兄弟姉妹と、父母の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹(異父兄弟・異母兄弟)とで相続分が異なります。民法900条4号ただし書により、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1と定められています。
| 相続人 | 法定相続分の扱い | 備考 |
|---|---|---|
| 全血の兄弟姉妹 | 基準(半血の2倍) | 父母の双方が同じ |
| 半血の兄弟姉妹 | 全血の1/2 | 父母の一方のみ同じ |
兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子(およびその代襲者)も直系尊属もいない場合です。配偶者がいるときは、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4を分け合い、その兄弟姉妹枠の中で全血・半血の比率(2対1)により按分します。
あなたの家族構成を入力すると、法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 相続分を自動計算する父母のどちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹(異父兄弟・異母兄弟)をいいます。父母の双方を同じくする兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹です。
民法900条4号ただし書により、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。
被相続人に子(およびその代襲者)も直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。