半血兄弟姉妹の相続分はどう決まる?

兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の双方を同じくする全血の兄弟姉妹と、父母の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹(異父兄弟・異母兄弟)とで相続分が異なります。民法900条4号ただし書により、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1と定められています。

法定相続分の早見表

相続人法定相続分の扱い備考
全血の兄弟姉妹基準(半血の2倍)父母の双方が同じ
半血の兄弟姉妹全血の1/2父母の一方のみ同じ

兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子(およびその代襲者)も直系尊属もいない場合です。配偶者がいるときは、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4を分け合い、その兄弟姉妹枠の中で全血・半血の比率(2対1)により按分します。

計算例

例)配偶者・全血の兄1人・半血の弟1人のケース。配偶者3/4。兄弟姉妹枠1/4を、全血2:半血1の比で分けると、全血の兄=1/4×2/3=2/12=1/6、半血の弟=1/4×1/3=1/12。
例)配偶者なし・全血の姉1人・半血の妹1人のケース。兄弟姉妹で遺産の全部を2:1で分け、全血の姉=2/3、半血の妹=1/3。

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よくある質問

半血の兄弟姉妹とは?

父母のどちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹(異父兄弟・異母兄弟)をいいます。父母の双方を同じくする兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹です。

半血兄弟姉妹の相続分は?

民法900条4号ただし書により、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。

兄弟姉妹が相続人になるのはどんなとき?

被相続人に子(およびその代襲者)も直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。

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