非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子。婚外子とも呼ばれます)の法定相続分は、現在は嫡出子と同じ割合です。子としての相続順位・割合に差はなく、子の枠を頭数で均等に分けます。
| 区分 | 1人あたりの相続分 |
|---|---|
| 嫡出子 | 子の枠 ÷ 子の人数 |
| 非嫡出子(現在) | 嫡出子と同じ |
| 非嫡出子(かつての規定) | 嫡出子の 1/2(廃止) |
かつての民法には、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定がありました。しかし2013年(平成25年)9月の最高裁判所の決定で、この区別は法の下の平等を定めた憲法に反するとされ、同年の民法改正でこの規定は削除されました。これにより、その後に開始した相続では嫡出子と非嫡出子は同じ割合で扱われます。
相続分が同じであることと、相続人になれるかどうかは別の論点です。子が相続人となるには法律上の親子関係が必要で、父との関係では認知が前提となります(母子関係は原則として出産の事実により認められます)。認知は父の生前の届出のほか、遺言や裁判によって行われる場合もあります。
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▶ 法定相続分を自動計算する現在は同じ割合です。かつては非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定がありましたが、2013年9月の最高裁判所決定でこの区別は憲法違反とされ、同年の民法改正で規定が削除されました。
法律上の親子関係が前提となるため、父との関係では認知が必要です。母子関係は原則として出産の事実により認められます。
両者は同順位・同じ割合で扱われ、子の枠を頭数で均等に分けます。