遺産分割の協議・調停・審判(民法907条)

遺産分割は、まず共同相続人の協議によって行うのが原則ですが、話し合いが調わない・そもそも協議ができない場合には、家庭裁判所に分割を請求する道が用意されています(民法907条2項)。ここでは、協議・調停・審判の関係と、分割の基準・効力に関する条文を中立に整理します。遺産分割協議そのものについては別ページもご参照ください。

原則は協議による分割(907条1項)

民法907条1項は、共同相続人は、次条1項(908条1項)により被相続人が遺言で禁じた場合、または同条2項(908条2項)により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部または一部の分割をすることができると定めています。つまり、遺言や不分割の合意がない限り、原則として協議による分割が出発点となります。

協議が調わない・できないとき(907条2項)

民法907条2項本文は、遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人が、その全部または一部の分割を家庭裁判所に請求することができると定めています。ただし書では、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでないとされています。

場面条文上の取扱い
遺言・不分割の合意がないいつでも協議で全部・一部の分割ができる(907条1項)
協議が調わない/できない各共同相続人が家庭裁判所に全部・一部の分割を請求できる(907条2項本文)
一部分割が他の相続人の利益を害するおそれその一部分割の請求は制限される(907条2項ただし書)

家庭裁判所の手続では、一般に、まず調停(当事者の話し合いを裁判所が仲介する手続)が行われ、調停が成立しない場合に審判によって分割が定められる、という流れで運用されています。具体的な手続の進め方は事案や裁判所により異なります。

遺産分割の基準(906条)

民法906条は、遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをすると定めています。協議でも審判でも、この基準を踏まえて分割の内容が検討されることになります。

分割の効力(909条・相続開始時にさかのぼる)

民法909条本文は、遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずると定めています。もっとも、同条ただし書により第三者の権利を害することはできないとされています。分割が成立すると、その効果は原則として相続開始時にさかのぼって生じる一方、すでに利害関係を持った第三者との関係では一定の制約がある点に注意が必要です。

ポイント
遺産分割は協議が原則で、協議が調わない・できないときに家庭裁判所への請求(907条2項)という流れになります。分割は906条の基準を踏まえて行われ、その効力は原則として相続開始時にさかのぼります(909条)。具体的な調停・審判の進め方や見通しは事案により異なります。

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よくある質問

遺産分割の協議がまとまらないときはどうなりますか?

民法907条2項により、遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人がその全部または一部の分割を家庭裁判所に請求することができます。実務では、まず家庭裁判所の調停(話し合い)が行われ、調停が成立しないときに審判で分割が定められる扱いが一般的です。

家庭裁判所は何を基準に遺産を分割しますか?

民法906条は、遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをすると定めています。これが分割の基準であり、家庭裁判所の審判もこの基準を踏まえて判断されます。

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