相続分の指定とは?遺言で割合を変える

相続分の指定とは、被相続人が遺言によって、共同相続人の相続分を法定相続分とは異なる割合に定めることをいいます。根拠は民法902条で、被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することもできるとされています。法律があらかじめ定める法定相続分(民法900条・901条)を、被相続人が自分の意思で修正する仕組みです。ここでは制度の枠組みを中立に整理します。

相続分の指定の方法

相続分の指定は、遺言によって行う必要があります。生前に口頭で「あの子に多く」と述べていても、遺言の方式によらなければ相続分の指定としての効力は生じません。指定の仕方には、各相続人の相続分を「○分の○」と割合で示す方法のほか、被相続人が共同相続人のうち一部の者の相続分だけを定める方法もあります。誰にどの割合を与えるかを、被相続人があらかじめ遺言の中で明らかにしておきます。

項目内容(概要)
根拠条文民法902条
指定の方式遺言による
指定できる者被相続人(または委託を受けた第三者)
第三者への委託相続分を定めることを第三者に委託できる
遺留分との関係遺留分を侵害する指定は侵害額請求の対象になり得る

第三者への委託

民法902条1項は、相続分を定めることそのものを第三者に委託することができると定めています。委託を受ける第三者は、相続に利害関係をもたない中立的な立場の者であることが想定され、一般に、その相続の相続人や包括受遺者は含まれないと解されています。委託を受けた第三者は、被相続人の意思を踏まえて共同相続人の相続分を定めることになります。

一部だけ指定した場合

被相続人が共同相続人のうち1人または数人の相続分だけを定め、または第三者にその一部だけを定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、民法900条・901条(法定相続分・代襲相続人の相続分)の規定によって定まるとされています(民法902条2項)。つまり、指定された部分を除いた残りを、法定相続分の規律に従って残りの相続人で分けるという整理になります。

計算イメージ(一部指定の場合)
相続人が子A・子B・子Cの3人で、遺言で「子Aの相続分を2分の1とする」と一部のみ指定したケースを想定します。指定されたAの2分の1を除いた残り2分の1を、B・Cが法定相続分の規律に従って分けると、B・Cはそれぞれ4分の1ずつ(2分の1 × 1/2 = 4分の1)となります。検算:A 1/2 + B 1/4 + C 1/4 = 1。具体の割り付けは遺言の文言の解釈により異なり得ます。

遺留分との関係

相続分の指定は遺言で自由に行えますが、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)には遺留分が保障されています。指定の結果として遺留分を下回る取り分しか得られない相続人がいる場合、その遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる(遺留分侵害額請求)と整理されています。なお、2018年(平成30年)の相続法改正により、遺留分の効力は金銭債権として処理する仕組みに改められています。

相続・遺産分割との関係

相続分の指定は、各相続人が遺産全体に対してもつ割合(取り分の大きさ)を定めるものです。実際にどの財産を誰が取得するかは、その割合を前提に遺産分割協議などで決めていくことになります。指定がない部分については、法定相続分が基準になります。まずは法定相続分を把握しておくと、指定の効果が見通しやすくなります。

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よくある質問

相続分の指定とは何ですか?

被相続人が遺言によって、共同相続人の相続分を法定相続分とは異なる割合に定めることです。民法902条により、被相続人は遺言で相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができます。

相続分の指定は遺留分を侵害してもよいのですか?

指定自体は遺言で行えますが、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が保障されています。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる(遺留分侵害額請求)と整理されています。

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