代償分割とは?不動産を残し金銭で清算する遺産分割の方法

代償分割とは、特定の相続人が遺産(不動産など)を現物で取得し、その代わりに他の相続人へ差額を金銭で支払って清算する遺産分割の方法です。この支払う金銭を代償金といいます。自宅や事業用資産など、分けると価値が下がる財産を売却せずに残したいときに使われます。

遺産分割の方法のひとつ

遺産分割の方法には、財産そのものを分ける現物分割、特定の相続人が財産を取得して他の相続人に金銭で清算する代償分割、財産を売却して代金を分ける換価分割などがあります。代償分割は、現物分割では公平に分けにくく、かつ財産を手放したくない場合の選択肢として検討されます。取得する相続人に代償金を支払う資力があることが前提となります。

分割の基準(民法906条)

遺産の分割は、遺産に属する物・権利の種類および性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされています(民法906条)。誰が財産を取得し、いくらの代償金を支払うか(代償分割の中身)も、こうした事情を踏まえて全員の合意で決めるのが原則です。

全員の合意が原則

遺産分割協議は共同相続人全員で行い、全員の合意によって成立するのが原則です(民法907条1項)。協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に遺産の分割を請求することができます(民法907条2項)。家庭裁判所の審判でも、必要があると認めるときは、相続人に対し金銭の支払(代償金)を命じる方法による分割が認められています(家事事件手続法195条)。

方法内容特徴
代償分割取得者が他へ金銭(代償金)で清算不動産を残したいとき
現物分割財産をそのまま各相続人に分ける基本的な方法
換価分割売却して代金を分ける現物分割が難しいとき
分割の効力:遺産分割は、代償分割の場合も、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます(民法909条本文)。ただし第三者の権利を害することはできません(同条ただし書)。代償金の額や支払方法(一括・分割)は協議や審判で定められます。

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よくある質問

代償分割とはどんな方法?

特定の相続人が遺産を現物で取得し、その代わりに他の相続人へ差額を金銭(代償金)で支払って清算する方法です。不動産や事業用資産を残したいときに使われます。

代償分割を選ぶときの注意点は?

取得する相続人に代償金を支払う資力が必要です。また代償金の額や支払方法、税務の扱いは事案により異なるため、具体的な点は専門家に確認してください。

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