同時死亡の推定とは(民法32条の2)

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親子や夫婦が同じ事故・災害などで亡くなり、どちらが先に死亡したか分からないことがあります。死亡の先後で相続人や相続分が大きく変わるため、民法は「先後が明らかでないときは同時に死亡したものと推定する」というルール(民法32条の2)を置いています。ここではその考え方と、相続・代襲への影響を中立に整理します。

条文の考え方:先後不明なら「同時死亡」と推定

民法32条の2は、数人が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後もなお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定すると定めています。あくまで「推定」なので、どちらが先に亡くなったかを証拠で立証できれば、この推定は覆ります。立証がない限りは同時死亡として相続関係を考えます。

同時死亡と推定される者どうしでは相続は生じない

相続は「被相続人が亡くなった時に相続人が生存している」ことが前提です。同時に死亡したと扱われる二人は、互いに相手の死亡の瞬間に生存していなかったことになるため、相互に相続人になりません。たとえば夫婦が同時死亡と推定される場合、夫は妻を相続せず、妻も夫を相続しません。それぞれの財産は、その人の子・親など他の相続人へ別々に相続されます。

ポイント
同時死亡の推定は「二人の間で相続を起こさない」だけで、相続そのものを止めるわけではありません。夫の財産は夫の相続人へ、妻の財産は妻の相続人へと、2つの相続が独立して開かれます。誰が相続人になるかは、それぞれの家族構成で決まります。

代襲相続は別に起こり得る

同時死亡と推定される者の間で相続は生じませんが、代襲相続は別に検討されます。たとえば祖父と父が同じ事故で亡くなり同時死亡と推定される場合、父は祖父を相続しませんが、父に子(=祖父から見た孫)がいれば、その孫が父を代襲して祖父の相続人になり得ると解されています。結果として、財産が孫の世代へ引き継がれることがあります。

状況結論(原則)
夫婦が同時死亡と推定互いに相続しない(各自の相続人へ)
祖父・父が同時死亡/父に子(孫)あり孫が父を代襲
先に亡くなった順序が証拠で判明推定が覆り通常どおり相続
遺贈の相手が遺言者と同時死亡と推定その遺贈は原則失効(民法994条)

遺言(遺贈)への影響

遺言で財産を渡す相手(受遺者)が、遺言者より前に、または同時に亡くなったと扱われる場合、その遺贈は原則として効力を生じません(民法994条)。同時死亡と推定されるときも同様に扱われ、その部分は遺言がなかったものとして、通常の相続で処理されるのが原則です。予備的に「受遺者が先に死亡したときは○○へ」と定めておく(予備的遺贈)ことで、こうした失効に備える実務もあります。

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同時死亡が絡むと「結局だれが相続人か」がわかりにくくなります。家族構成を入力すると、相続人の範囲と各人の法定相続分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。二つの相続を別々に当てはめて考える出発点になります。

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よくある質問

夫婦が同じ事故で亡くなり、どちらが先か分からない場合、相続はどうなりますか?

死亡の先後が明らかでないときは、民法32条の2により両者は同時に死亡したものと推定されます。同時に死亡したと扱われる者の間では相互に相続は生じないため、夫婦は互いに相手を相続しません。それぞれの相続は、その人の子や親など他の相続人に対して別々に開かれます。先後が証拠で明らかになれば、この推定は覆ります。

親と子が同時死亡と推定される場合、孫は相続できますか?

同時死亡と推定される者どうしの間で相続は生じませんが、代襲相続は別に検討されます。たとえば祖父と父が同時死亡と推定される場合、父は祖父を相続しませんが、父に子(孫)がいれば、その孫は父を代襲して祖父の相続人になり得ると解されています。具体的な結論は家族構成により異なります。

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