数次相続(すうじそうぞく)とは、ある人が亡くなって相続が発生した後、その遺産分割や相続登記が終わらないうちに相続人の1人も亡くなり、次の相続が重なって発生することをいいます。相続が「二重・三重」に積み重なった状態です。
| 項目 | 数次相続 | 代襲相続 |
|---|---|---|
| 亡くなる順番 | 被相続人の「後」に相続人が死亡 | 被相続人より「先」に死亡 |
| 相続人の地位 | いったん相続人になった後に死亡 | 最初から相続できず子が代わる |
| 引き継ぐ人 | 亡くなった相続人の相続人へ | その人の直系卑属(子=孫など)へ |
ポイントは「順番」です。先に亡くなっていれば代襲相続、後から亡くなれば数次相続になります。
数次相続は、発生した順に1つずつ計算します。①まず一次相続で各相続人の取り分を確定 → ②次に、亡くなった相続人の取り分を、その人の相続人(二次相続)へ法定相続分に従って引き継ぐ、という2段階です。
相続が重なるほど相続人の人数が増え、全員の合意(遺産分割協議)が難しくなります。2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象になり得ます。早めの整理が大切です。
まずは各相続の法定相続人と取り分を確認しましょう。家族構成を入力すると、法定相続人と各人の割合をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。一次・二次それぞれを入力して順に確認するのに便利です。
▶ 法定相続分を自動計算する代襲相続は相続人が被相続人より「先に」亡くなっている場合、数次相続は被相続人が亡くなった「後に」相続人が亡くなり相続が重なる場合です。亡くなった順番が違います。
まず一次相続で各相続人の取り分を確定し、その後で亡くなった相続人の取り分を、その人の相続人(二次相続)へ法定相続分に従って引き継ぎます。相続を発生順に1つずつ計算します。
相続が重なるほど相続人が増え、遺産分割協議の合意が難しくなります。2024年4月から相続登記が義務化されており、放置は過料の対象になり得ます。