数次相続とは?

数次相続(すうじそうぞく)とは、ある人が亡くなって相続が発生した後、その遺産分割や相続登記が終わらないうちに相続人の1人も亡くなり、次の相続が重なって発生することをいいます。相続が「二重・三重」に積み重なった状態です。

代襲相続との違い(亡くなった順番)

項目数次相続代襲相続
亡くなる順番被相続人の「後」に相続人が死亡被相続人より「先」に死亡
相続人の地位いったん相続人になった後に死亡最初から相続できず子が代わる
引き継ぐ人亡くなった相続人の相続人へその人の直系卑属(子=孫など)へ

ポイントは「順番」です。先に亡くなっていれば代襲相続、後から亡くなれば数次相続になります。

相続分の計算の流れ

数次相続は、発生した順に1つずつ計算します。①まず一次相続で各相続人の取り分を確定 → ②次に、亡くなった相続人の取り分を、その人の相続人(二次相続)へ法定相続分に従って引き継ぐ、という2段階です。

計算例

例)父が死亡(一次相続)。相続人は母と長男・長女。遺産分割前に母も死亡(二次相続)。
① 一次相続:母1/2、長男1/4、長女1/4。
② 母の1/2は、母の相続人である長男・長女が引き継ぎ、各1/4ずつ。
結果、長男 1/4+1/4=1/2、長女 1/4+1/4=1/2 となります。

放置のリスク

相続が重なるほど相続人の人数が増え、全員の合意(遺産分割協議)が難しくなります。2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象になり得ます。早めの整理が大切です。

家族構成から相続分を自動計算する

まずは各相続の法定相続人と取り分を確認しましょう。家族構成を入力すると、法定相続人と各人の割合をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。一次・二次それぞれを入力して順に確認するのに便利です。

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よくある質問

数次相続と代襲相続の違いは?

代襲相続は相続人が被相続人より「先に」亡くなっている場合、数次相続は被相続人が亡くなった「後に」相続人が亡くなり相続が重なる場合です。亡くなった順番が違います。

数次相続の相続分はどう計算する?

まず一次相続で各相続人の取り分を確定し、その後で亡くなった相続人の取り分を、その人の相続人(二次相続)へ法定相続分に従って引き継ぎます。相続を発生順に1つずつ計算します。

数次相続を放置するとどうなる?

相続が重なるほど相続人が増え、遺産分割協議の合意が難しくなります。2024年4月から相続登記が義務化されており、放置は過料の対象になり得ます。

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