法定相続分の早見表(民法900条)

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「うちの場合、誰がどれだけ相続するの?」を一目で確認できるよう、法定相続分を相続人の組み合わせ別に一覧にしました。割合の根拠は民法900条です。同じ順位に複数人いるときは、その順位の取り分を人数で均等に分けるのが基本です。

組み合わせ別 早見表

相続人の組み合わせ配偶者他の相続人
配偶者 + 子1/2子で 1/2 を均等
配偶者 + 直系尊属(親)2/3親で 1/3 を均等
配偶者 + 兄弟姉妹3/4兄弟姉妹で 1/4 を均等
配偶者のみ全部
子のみ(配偶者なし)子で全部を均等
直系尊属のみ親で全部を均等
兄弟姉妹のみ兄弟姉妹で全部を均等

相続人の順位は、第1順位=子(その代襲者)、第2順位=直系尊属、第3順位=兄弟姉妹(その代襲者は甥姪まで)です(民法887条・889条)。配偶者は常に相続人になります(民法890条)。上の順位の相続人がいる間は、下の順位の人は相続人になりません。

人数で割る早見(子・配偶者ありの例)

子の人数配偶者子1人あたり
子1人1/21/2
子2人1/21/4
子3人1/21/6
子4人1/21/8

計算例

例)遺産6,000万円、相続人は配偶者と子2人。
・配偶者=6,000万円 × 1/2 =3,000万円
・子1人あたり=6,000万円 × 1/2 ÷ 2 =1,500万円(子2人で計3,000万円)
例)遺産3,000万円、子がおらず相続人は配偶者と父母2人。
・配偶者=3,000万円 × 2/3 =2,000万円
・親1人あたり=3,000万円 × 1/3 ÷ 2 =500万円(父母2人で計1,000万円)

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早見表で当てはまる行が分かったら、実際の人数を入力して取り分を金額まで自動計算できます(登録不要・無料)。半血兄弟姉妹や代襲相続が絡むケースも、入力すればその場で反映されます。

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よくある質問

配偶者と子がいる場合の法定相続分は?

配偶者1/2、子1/2です(民法900条1号)。子が複数いるときは、子の1/2を子の人数で均等に分けます。子が2人なら各1/4です。

配偶者と親(直系尊属)の場合の割合は?

配偶者2/3、直系尊属1/3です(民法900条2号)。親が父母2人なら1/3をさらに均等に分け、各1/6になります。

配偶者と兄弟姉妹の場合の割合は?

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です(民法900条3号)。父母の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹は、全血の2分の1の割合になります(同条4号但書)。

配偶者がいない場合はどうなりますか?

配偶者がいないときは、第1順位の子(いなければ第2順位の直系尊属、いなければ第3順位の兄弟姉妹)が遺産の全部を、その順位内で均等に相続します。

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