負担付遺贈とは、遺言によって財産を与える(遺贈する)際に、受遺者に対して一定の義務(負担)を課す遺贈をいいます。たとえば「土地を与える代わりに、残された配偶者を扶養すること」といった形が考えられます。ここでは、負担付遺贈に関する民法の条文の内容を、事実のとおり中立に整理します。
民法第1002条1項は、「負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う」と定めています。つまり、受遺者は受け取った遺贈の財産の価額を超えてまで負担を履行する責任は負いません。負担の内容が受け取った財産の価額より大きい場合であっても、その責任は遺贈の目的の価額の範囲にとどまるものとされています。
民法第1002条2項は、「受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる」と定め、続けて、ただし遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従うとしています。負担付遺贈の受遺者は遺贈を放棄することができますが(遺贈の放棄一般については民法986条)、放棄された場合に、その負担によって利益を受けるはずだった者(受益者)が、自ら受遺者の地位に立つことができる仕組みが設けられています。ただし、遺言者が遺言で別段の意思を表示していれば、その意思が優先されます。
| 条文 | 定めている内容(条文の趣旨) |
|---|---|
| 民法1002条1項 | 受遺者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負う |
| 民法1002条2項 | 受遺者が放棄したときは、負担の利益を受けるべき者が自ら受遺者となれる(遺言者の別段の意思が優先) |
| 民法1003条 | 目的の価額が限定承認・遺留分回復の訴えで減少したとき、受遺者は減少の割合に応じて義務を免れる(遺言者の別段の意思が優先) |
民法第1003条は、「負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる」と定め、続けて、ただし遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従うとしています。たとえば相続の限定承認(民法922条)や遺留分回復の訴えなどによって、受遺者が実際に受け取れる遺贈の目的の価額が減ってしまった場合、受遺者は負担をそのまま全部履行しなければならないわけではなく、価額が減少した割合に応じて負担した義務の一部を免れるものとされています。ここでも、遺言者が遺言で別段の意思を表示していれば、その意思が優先されます。
負担付遺贈は、特定の財産を与える特定遺贈に負担を付ける形が典型ですが、包括遺贈に負担を付けることも考えられます。負担の付かない通常の遺贈では受遺者は無条件に財産を取得しますが、負担付遺贈では財産の取得に義務が伴う点が異なります。なお、遺贈そのものの放棄の時期や撤回不可については民法986条以下が、包括遺贈と特定遺贈の区別については民法964条・990条が定めています。
誰が法定相続人にあたるかや各人の法定相続分は、家族構成を入力するとその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続分を自動計算する負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います(民法1002条1項)。受け取った遺贈の財産の価額を超えてまで負担を履行する責任は負いません。
受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者が、自ら受遺者となることができます。ただし遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います(民法1002条2項)。
負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者はその減少の割合に応じて負担した義務を免れます。ただし遺言者が別段の意思を表示したときはその意思に従います(民法1003条)。