配偶者居住権(民法1028条)は、残された配偶者が住み慣れた建物に住み続けられるようにする権利です。民法1032条は、その使用および収益のしかたを定めており、譲渡ができないこと、所有者の承諾なく改築・増築や第三者への使用収益ができないことなどが含まれます。ここでは条文の内容を中立に整理します。
民法1032条1項は、配偶者は従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって居住建物の使用及び収益をしなければならないと定めています。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することは妨げられません(同項ただし書)。
民法1032条2項は「配偶者居住権は、譲渡することができない。」と定めています。配偶者居住権は残された配偶者本人の居住を保護するための権利であり、第三者に譲渡することはできません。一身専属的な性格を持つ権利として位置づけられます。
民法1032条3項は、配偶者は居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築・増築をし、または第三者に居住建物の使用・収益をさせることができないと定めています。所有者の承諾があれば、第三者に使用収益させること(賃貸等)が可能になります。
| 行為 | 条文上の取扱い(民法1032条) |
|---|---|
| 譲渡 | することができない(2項) |
| 改築・増築 | 所有者の承諾が必要(3項) |
| 第三者への使用収益(賃貸等) | 所有者の承諾が必要(3項) |
| 使用収益の方法 | 従前の用法に従い善良な管理者の注意(1項) |
民法1032条4項は、配偶者が1項(用法・善管注意義務)または3項(承諾なき改築増築・第三者使用収益)に違反した場合に関するもので、居住建物の所有者が相当の期間を定めて是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、所有者は当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができると整理されています。義務違反が直ちに消滅につながるのではなく、催告と是正の機会を経る仕組みです。具体的な該当性は事案により異なります。
なお、民法1032条2項(譲渡禁止)・1033条・1034条などは、民法1041条により配偶者短期居住権にも準用されます。終身を原則とする配偶者居住権と、短期の居住保護のための配偶者短期居住権とで、譲渡禁止や費用負担など共通する規律があります。両者の根拠条文と存続期間は異なります。
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▶ 法定相続分を自動計算するいいえ。民法1032条2項は「配偶者居住権は、譲渡することができない。」と定めており、配偶者居住権を第三者に譲渡することはできません。残された配偶者本人の居住を保護するための権利であり、一身専属的な性格を持つと整理されます。
民法1032条3項により、配偶者は居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用または収益をさせることができません。所有者の承諾があれば第三者に使用収益させることが可能になります。承諾の有無や範囲は個別事情によります。