配偶者居住権は、残された配偶者がそれまで住んでいた建物に住み続けられるようにするため、2018年(平成30年)の相続法改正で新設され、2020年4月1日に施行された権利です。ここでは、その取得(民法1028条)・存続期間(民法1030条)・評価の考え方を、条文の事実に沿って中立に整理します。
民法1028条1項は、被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、(1) 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、または (2) 配偶者居住権が遺贈の目的とされたときに、その居住していた建物の全部について無償で使用および収益をする権利(配偶者居住権)を取得する、と定めています。建物の所有権そのものを取得しなくても、居住を続けられるようにする趣旨の権利です。
配偶者居住権がいつまで続くかは、民法1030条が定めています。同条は、「配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。」としています。
| 区分 | 存続期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 原則 | 配偶者の終身 | 民法1030条本文 |
| 遺産分割協議・遺言で別段の定めをした場合 | 定めた期間 | 民法1030条ただし書 |
| 家庭裁判所が遺産分割の審判で別段の定めをした場合 | 定めた期間 | 民法1030条ただし書 |
つまり原則は配偶者が亡くなるまで(終身)ですが、協議・遺言・審判によって「○年間」といった期間を定めることもできる、という枠組みです。一度定めた存続期間は、後から延長できないものと一般に説明されています。
配偶者居住権は財産的価値をもつ権利として扱われ、遺産分割の場面でも、相続税の課税の場面でも金額として評価されます。基本的な考え方として、建物(およびその敷地)の価値が、配偶者居住権の部分と、それを除いた所有権(負担付き所有権)の部分とに分けられる、という関係があります。
| 取得する人 | 取得する権利 | イメージ |
|---|---|---|
| 配偶者 | 配偶者居住権 | 建物の価値のうち「住み続ける権利」にあたる部分 |
| 他の相続人など | 居住権の負担が付いた所有権 | 建物の価値から配偶者居住権分を差し引いた残り |
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▶ 法定相続分を自動計算する2018年(平成30年)の相続法改正で新設され、2020年4月1日に施行されました。原則として、被相続人の死亡日が2020年4月1日以降の相続について適用されます(民法1028条)。
民法1030条により、原則として配偶者の終身の間です。ただし、遺産分割の協議もしくは遺言に別段の定めがあるとき、または家庭裁判所が遺産分割の審判で別段の定めをしたときは、その定めるところによります。
財産的価値をもつ権利として評価され、建物の価値のうち配偶者居住権が及ぶ部分にあたります。存続期間が長いほど価額は大きくなる関係にあり、具体的な評価方法は遺産分割の場面と相続税の場面とで異なります。