被相続人が誰かの保証人・連帯保証人になっていた場合、その保証債務は相続されるのか——という論点です。結論から言うと、通常の保証債務・連帯保証債務は原則として相続の対象になります。一方で、身元保証や範囲・期間の定めのない根保証のように、例外的に承継されないと解される保証もあります。ここでは民法の条文と判例の考え方に沿って中立に整理します。
民法896条本文は、相続人は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めています。ここでいう義務には、プラスの財産だけでなく借金などの債務も含まれます。保証債務・連帯保証債務も金銭債務の一種であるため、原則としてこの一般承継の対象となり、相続人が引き継ぐことになります。
相続人が複数いる場合、金銭債務は判例上、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割されて各相続人に承継されると解されています。したがって保証債務も、原則として各相続人が法定相続分の割合で分割して負担することになります。
| 保証の種類 | 相続の扱い(原則) |
|---|---|
| 通常の保証債務 | 承継される |
| 連帯保証債務 | 承継される |
| 身元保証(後述) | 原則承継されない |
| 範囲・期間の定めのない根保証(後述) | 死亡後に生じる債務には及ばない |
身元保証(雇用される人の行為で使用者に損害が生じた場合に賠償する類型の保証)は、保証人と本人との個人的な信頼関係に基づく色彩が強い保証です。判例は、特段の事情がない限り、身元保証人の地位は一身専属的なものとして相続されないと解しています。これは民法896条ただし書(被相続人の一身に専属したものは承継しない)の考え方に沿うものです。ただし、身元保証人の死亡前に既に具体的に発生していた賠償債務は、通常の金銭債務として相続の対象になり得ます。
継続的な取引から将来発生する不特定の債務を保証する「根保証」のうち、保証する極度額や期間の定めがないものについて、判例は、保証人の死亡後に主債務者が新たに負担した債務にまで相続人の責任が及ぶわけではないとしています。すなわち相続人が承継するのは、原則として保証人の死亡時までに具体的に発生していた債務にとどまると整理されます。
また、個人が保証人となる貸金等の根保証契約などについては、民法が主債務者または保証人の死亡を元本の確定事由と定めています(貸金等根保証・個人根保証の規律)。この場合も、確定した元本の範囲で相続人が承継することになります。
保証債務を含めて被相続人の権利義務を一切承継したくないときは相続放棄(民法938条以下)、プラスの財産の限度で債務を弁済する形にとどめたいときは限定承認(922条以下)が制度上の選択肢です。いずれも原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(熟慮期間)内に家庭裁判所への手続が必要です(915条1項)。保証債務は表面化しにくいため、財産調査の際に契約書・通知の有無を確認することが考えられます。
保証債務を分割承継する割合は、各相続人の法定相続分に応じます。誰が相続人にあたるか・各人の割合は、家族構成を入力するとその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続分を自動計算する通常の保証債務や連帯保証債務は金銭債務の一種であり、民法896条により相続人が承継するのが原則です。相続人が複数いる場合は、各相続人が法定相続分に応じて分割して承継すると解されています。ただし身元保証や範囲・期間の定めのない根保証など、一身専属的・継続的な保証は例外的に承継されないことがあります。
通常の保証債務は民法896条ただし書の「一身専属」には当たりません。保証債務を含む一切の権利義務を承継したくないときは、相続放棄(民法938条以下)や限定承認(922条以下)が制度上の選択肢です。いずれも原則として熟慮期間(3か月)内に家庭裁判所への手続が必要です。