熟慮期間とは、相続人が相続について単純承認・限定承認・放棄のいずれをするかを選ぶための期間です。民法915条1項は、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に承認または放棄をしなければならないと定めており、この3か月を一般に「熟慮期間」と呼びます。ここでは条文の内容を中立に整理します(相続放棄・限定承認・単純承認の制度そのものは各ページもご参照ください)。
熟慮期間は、単に「被相続人が死亡した時」からではなく、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算されます(民法915条1項本文)。一般には、相続開始の事実と、自分が相続人となったことを知った時点が起算点と整理されます。期間は相続人ごとに進行します。
この3か月の間に、相続人は次のいずれかを選ぶことになります。期間内に限定承認・放棄の手続をしなかった場合の扱いは、後述の法定単純承認に関わります。
| 選択肢 | 条文上の概要 |
|---|---|
| 単純承認 | 被相続人の権利義務を無限に承継(民法920条) |
| 限定承認 | 相続で得た財産の限度で債務等を弁済する留保付き承認。共同相続人は全員で、熟慮期間内に家庭裁判所へ申述(民法922条〜924条) |
| 相続放棄 | 家庭裁判所への申述で行い、初めから相続人でなかったものとみなす(民法938条・939条) |
なお、民法915条2項は、相続人は承認または放棄をする前に相続財産の調査をすることができる旨を定めています。
民法915条1項ただし書により、この3か月の期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が伸長(延長)することができます。相続財産の調査に時間を要する場合などに、熟慮期間内に家庭裁判所へ伸長の申立てをすることが考えられます。伸長が認められるか、どの程度の期間とするかは家庭裁判所の判断によります。
| 項目 | 条文上の内容 |
|---|---|
| 原則の期間 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(915条1項本文) |
| 伸長 | 利害関係人・検察官の請求により家庭裁判所が伸長できる(915条1項ただし書) |
| 申立先 | 家庭裁判所 |
| 財産調査 | 承認・放棄の前に相続財産の調査ができる(915条2項) |
民法921条は、一定の事由があるときは相続人が単純承認をしたものとみなす(法定単純承認)と定めています。そのうちの一つとして、相続人が915条1項の期間(熟慮期間)内に限定承認または放棄をしなかったときが挙げられています(921条2号)。つまり、熟慮期間を何もせずに過ぎると、原則として単純承認をしたものとみなされる点に注意が必要です。なお921条には、このほか相続財産の処分や背信的行為に関する事由も定められています。
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▶ 法定相続分を自動計算する相続人が、相続について単純承認・限定承認・放棄のいずれをするかを選ぶための期間です。民法915条1項により、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、承認または放棄をしなければならないとされ、この3か月の期間を一般に「熟慮期間」と呼びます。
民法915条1項ただし書により、この3か月の期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が伸長(延長)することができます。相続財産の調査に時間がかかる場合などに、期間内に家庭裁判所へ伸長の申立てをすることが考えられます。