単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継する形で相続を承認することをいい、民法にその効果と、一定の事由により承認したものとみなす「法定単純承認」が定められています。ここでは関係する条文の内容を、事実のとおり中立に整理します。
民法920条は、「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」と定めています。単純承認をした場合、相続財産(資産)だけでなく被相続人の債務(負債)も含めて、その権利義務を限度なく承継するものとされています。
| 条文 | 定めている内容(条文の趣旨) |
|---|---|
| 民法920条 | 単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する |
| 民法921条1号 | 相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなす |
| 民法921条2号 | 915条1項の期間(熟慮期間)内に限定承認・放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなす |
| 民法921条3号 | 限定承認・放棄の後に相続財産を隠匿・消費する等の背信的行為をしたときは、単純承認をしたものとみなす |
民法921条は、次の事由があるときは相続人が単純承認をしたものとみなすと定めています。
1号(相続財産の処分):相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為および民法602条に定める期間を超えない賃貸は、この限りでないとされています。
2号(熟慮期間の徒過):相続人が民法915条1項の期間(熟慮期間)内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき。
3号(背信的行為):相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私(ひそか)にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
民法は、相続人が相続に対してとりうる対応として、単純承認・限定承認・放棄を定めています。単純承認はそのうちの一つで、920条がその効果を、921条が一定の事由により承認したものとみなす場合(法定単純承認)を定めています。各制度の選択や具体的な該当性は、事案ごとの個別判断となります。
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▶ 法定相続分を自動計算する単純承認をしたときは、相続人は無限に被相続人の権利義務を承継します(民法920条)。資産だけでなく債務も承継の対象となります。
相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、熟慮期間内に限定承認・放棄をしなかったとき、限定承認・放棄の後に相続財産を隠匿・消費する等の背信的行為をしたときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条)。
相続人が民法915条1項の期間(熟慮期間)内に限定承認または放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条2号)。