法定相続情報証明制度とは?一覧図の作り方と必要書類

▶ あなたの家族構成で法定相続分を自動計算(無料・登録不要)

相続が起きると、銀行・証券・不動産登記・年金など、いくつもの窓口でその都度戸籍の束を出さなければなりません。これを1枚にまとめて法務局に認証してもらい、戸籍の代わりに使えるようにするのが法定相続情報証明制度です。認証された図を法定相続情報一覧図と呼びます。交付手数料は無料で、複数の手続きを同時並行で進められるのが大きなメリットです。

一覧図でこう変わる

従来一覧図を使う場合
各窓口へ出すもの戸籍の束を都度提出一覧図の写し1枚
手続きの進め方戸籍を回収しながら1件ずつ写しを複数枚もらい同時並行
費用戸籍の再取得が増えがち認証・写しは無料

必要書類(申請時)

申請の流れ

① 戸籍一式を集める → ② 相続関係を図にした「一覧図」を作る → ③ 申出書を添えて法務局(被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・不動産所在地のいずれかを管轄)へ申請 → ④ 内容確認後、認証文付きの写しが必要枚数交付される。
この写しを銀行・証券・登記・年金などの各手続きで戸籍の代わりに使えます。

一覧図を作る前に:誰が相続人かを確定する

一覧図は「誰が相続人か」を正しく書けて初めて作れます。配偶者・子・親・兄弟姉妹の組み合わせで相続人の範囲と法定相続分は変わります。家族構成を入力すると、相続人と取り分をその場で自動計算できます(登録不要・無料)。

▶ 相続人と相続分を自動計算する

よくある質問

法定相続情報証明制度とは何ですか?

相続関係を一覧化した図(法定相続情報一覧図)を法務局が認証し、戸籍の束の代わりに相続手続きで使えるようにする無料の制度です。銀行や登記など複数の手続きを同時並行で進めやすくなります。

一覧図の作成に費用はかかりますか?

法務局の認証・写しの交付手数料は無料です。ただし元になる戸籍謄本などの取得には市区町村ごとの手数料がかかります。

一覧図があれば戸籍は不要になりますか?

認証後の写しを使えば、各窓口に戸籍の束を出し直す必要がなくなります。最初に法務局へ申請する際は戸籍一式の提出が必要です。

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