身近な方が亡くなると、何から手をつければよいか分かりにくいものです。相続の手続きは期限のあるものが先になります。ここでは、一般的な流れを期限の早い順に並べて中立に整理します(個別の必要書類や進め方は事案により異なります)。
| 手続き | 目安の期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 7日以内 | 戸籍法86条(死亡を知った日から) |
| 相続放棄・限定承認の判断 | 3ヶ月以内 | 民法915条1項(熟慮期間) |
| 所得税の準確定申告 | 4ヶ月以内 | 所得税法124・125条(必要な場合) |
| 相続税の申告・納付 | 10ヶ月以内 | 相続税法27条1項(基礎控除超のとき) |
| 遺留分侵害額請求 | 1年以内 | 民法1048条(知った時から) |
| 相続登記(不動産) | 3年以内 | 不動産登記法76条の2(2024年施行) |
遺言がない場合、遺産分割や相続放棄の判断の出発点になるのが法定相続分です。「誰が相続人で、それぞれの取り分はいくらか」を最初に押さえると、その後の話し合いが進めやすくなります。家族構成を入れれば、その場で割合と金額を自動計算できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続分を自動計算する死亡届の提出(死亡を知った日から7日以内、戸籍法86条)と並行して、遺言の有無の確認、戸籍を集めて相続人を確定する作業、相続財産の調査を進めます。これらは相続放棄や遺産分割を判断する前提になります。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間、民法915条1項)に、家庭裁判所へ申述します。この期間に何もしないと原則として単純承認したものとして扱われます。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です(相続税法27条1項)。基礎控除以下で申告が不要な場合もあります。
2024年4月1日施行の改正で、不動産を取得した相続人は所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする義務を負います(不動産登記法76条の2)。