相続では、放置すると不利になりうる期限つきの手続きがいくつもあります。特に相続放棄の3ヶ月は短く、見落とすと借金まで承継する可能性があります。主な期限を一覧で中立に整理します(起算点は事案により異なります)。
| 手続き | 期限 | 起算点・根拠 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 7日 | 死亡を知った日から(戸籍法86条) |
| 相続放棄・限定承認 | 3ヶ月 | 自己のために相続開始を知った時から(民法915条1項) |
| 所得税の準確定申告 | 4ヶ月 | 相続開始を知った日の翌日から(必要な場合) |
| 相続税の申告・納付 | 10ヶ月 | 相続開始を知った日の翌日から(相続税法27条1項) |
| 遺留分侵害額請求 | 1年 | 侵害を知った時から(民法1048条前段) |
| 相続登記(不動産) | 3年 | 取得を知った日から(不動産登記法76条の2) |
もっとも注意したいのは相続放棄の3ヶ月(熟慮期間)です。プラスの財産よりマイナス(借金など)が大きいと分かったら、この期間内に家庭裁判所へ相続放棄・限定承認を申述するか判断します。何もしないまま3ヶ月が過ぎると、原則として単純承認(すべて相続)したものとして扱われます(民法921条2号)。
相続放棄するか、遺産をどう分けるかを考える前提として、まず「自分の取り分(法定相続分)はいくらか」を把握すると判断がしやすくなります。家族構成を入れれば、その場で割合と金額を自動計算できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続分を自動計算する自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です(民法915条1項)。期間内に家庭裁判所へ申述しないと原則として単純承認したものとして扱われます。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です(相続税法27条1項)。同じ期限までに納付も行うのが原則です。基礎控除以下なら申告が不要な場合もあります。
相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年以内です(民法1048条前段)。知らなくても相続開始から10年で行使できなくなります(同条後段)。
2024年4月1日施行の改正で義務化され、不動産を取得した相続人は取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務を負います(不動産登記法76条の2)。