法定単純承認とは、相続人が一定の行為をしたときに、たとえ本人にその意思がなくても単純承認をしたものとみなされる制度です(民法921条)。単純承認をすると、被相続人の権利だけでなく借金などの義務も無限に承継します。相続放棄や限定承認を考えている場合、知らないうちに次の行為をすると放棄できなくなることがあります。
| 号 | 単純承認とみなされる行為 |
|---|---|
| 1号 | 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為・短期の賃貸借を除く) |
| 2号 | 熟慮期間(3か月)内に限定承認も相続放棄もしなかったとき |
| 3号 | 限定承認・放棄をした後でも、相続財産を隠匿・私的に消費し、または悪意で財産目録に記載しなかったとき |
いずれかに当てはまると、原則として相続放棄・限定承認ができなくなり、単純承認の効果(無限責任での承継)が生じます。
1号の「処分」は財産の現状や性質を変える行為を指します。何が処分に当たるかは事案により判断が分かれるため、迷うときは手を付ける前に確認するのが安全です。
| 当たりやすい例 | 当たりにくい例(保存行為など) |
|---|---|
| 預金の払戻し・費消、遺産の売却、債権の取立て | 相続財産の腐敗を防ぐ修繕などの保存行為 |
| 形見分けを超える遺産の分配・贈与 | 民法602条の期間を超えない短期の賃貸借 |
相続には単純承認・限定承認・相続放棄の3つの選択肢があり、期限(熟慮期間3か月)があります。まず家族構成と財産の概要を整理し、どの手続が向くかを早めに把握することが大切です。相続分の計算はトップの自動計算で確認できます(登録不要・無料)。
▶ 相続分を自動計算する相続財産の全部または一部を処分すると法定単純承認とみなされ、原則として放棄や限定承認ができなくなります(1号)。ただし保存行為や短期賃貸借は処分に当たりません。
相続開始を知った時から3か月の熟慮期間内に限定承認も放棄もしなければ、単純承認とみなされます(2号)。事情により期間伸長が認められることもあります。
放棄・限定承認の後でも、財産を隠匿・私的に消費したり悪意で財産目録に記載しなかったりすると単純承認とみなされます(3号)。