遺産分割調停とは(協議がまとまらないとき)

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遺産の分け方は、まず相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めるのが基本です。しかし話がまとまらないことも珍しくありません。そんなときの次の一手が、家庭裁判所を使った遺産分割調停です。ここでは、協議・調停・審判という3段階の位置づけと、調停の申し立て先・費用・おおまかな流れを中立に整理します。

協議 → 調停 → 審判 の3段階

遺産分割は、いきなり裁判で白黒つけるものではなく、段階を踏んで解決を目指す仕組みになっています。まず相続人だけの協議、次に家庭裁判所の調停(話し合いの仲介)、それでも決まらなければ審判(裁判官が決定)へと進みます。

段階だれが決める性質
① 遺産分割協議相続人全員当事者だけの話し合い
② 遺産分割調停調停委員が仲介家裁での話し合い(合意が必要)
③ 遺産分割審判裁判官裁判所が結論を決定
ポイント
調停はあくまで「話し合い」であり、当事者が合意しなければ成立しません。合意に至らないときは、原則として自動的に審判へ移行し、裁判官が一切の事情を考慮して分け方を決めます。調停は勝ち負けを争う場ではなく、間に入る調停委員を通じて折り合いを探る場だと理解しておくと見通しが立てやすくなります。

どこに申し立てる?必要な費用は?

遺産分割調停は、原則として相手方(他の相続人)のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。申し立てに必要な費用の基本は次のとおりです。

項目目安
収入印紙(申立手数料)被相続人1人につき1200円分
連絡用の郵便切手裁判所の指定額
戸籍謄本・住民票などの書類取得の実費
弁護士に依頼する場合別途弁護士費用

成立までの流れと期間の目安

申し立て後、家庭裁判所から相手方に通知が届き、指定された期日に当事者が呼ばれます。調停委員が双方から交互に事情や希望を聞き取り、複数回の期日を重ねて合意点を探ります。全員が合意すると調停成立となり、確定判決と同じ効力をもつ調停調書が作成されます。期日はおおむね1〜2か月に1回のペースで開かれることが多く、事案の複雑さによって解決までの期間は大きく変わります。

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よくある質問

遺産分割協議がまとまらないときは、どうすればよいですか?

相続人だけの話し合い(遺産分割協議)で合意できないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、中立の立場の調停委員が双方から事情や希望を聞き、合意に向けた話し合いを仲介します。調停で全員が合意すれば調停成立となり、確定判決と同じ効力をもつ調停調書が作られます。調停でも合意できなければ、原則として自動的に審判へ移行し、裁判官が結論を決めます。

遺産分割調停はどこに申し立てて、費用はどのくらいかかりますか?

遺産分割調停は、原則として相手方(他の相続人)のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。申し立てに必要な費用は、被相続人一人につき収入印紙1200円分と、連絡用の郵便切手が基本です。このほか、戸籍謄本などの必要書類の取得費用がかかります。弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用が必要になります。

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