遺産の分け方は、まず相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めるのが基本です。しかし話がまとまらないことも珍しくありません。そんなときの次の一手が、家庭裁判所を使った遺産分割調停です。ここでは、協議・調停・審判という3段階の位置づけと、調停の申し立て先・費用・おおまかな流れを中立に整理します。
遺産分割は、いきなり裁判で白黒つけるものではなく、段階を踏んで解決を目指す仕組みになっています。まず相続人だけの協議、次に家庭裁判所の調停(話し合いの仲介)、それでも決まらなければ審判(裁判官が決定)へと進みます。
| 段階 | だれが決める | 性質 |
|---|---|---|
| ① 遺産分割協議 | 相続人全員 | 当事者だけの話し合い |
| ② 遺産分割調停 | 調停委員が仲介 | 家裁での話し合い(合意が必要) |
| ③ 遺産分割審判 | 裁判官 | 裁判所が結論を決定 |
遺産分割調停は、原則として相手方(他の相続人)のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。申し立てに必要な費用の基本は次のとおりです。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 収入印紙(申立手数料) | 被相続人1人につき1200円分 |
| 連絡用の郵便切手 | 裁判所の指定額 |
| 戸籍謄本・住民票などの書類 | 取得の実費 |
| 弁護士に依頼する場合 | 別途弁護士費用 |
申し立て後、家庭裁判所から相手方に通知が届き、指定された期日に当事者が呼ばれます。調停委員が双方から交互に事情や希望を聞き取り、複数回の期日を重ねて合意点を探ります。全員が合意すると調停成立となり、確定判決と同じ効力をもつ調停調書が作成されます。期日はおおむね1〜2か月に1回のペースで開かれることが多く、事案の複雑さによって解決までの期間は大きく変わります。
調停でも審判でも、法定相続分が話し合いや判断の出発点になります。家族構成を入力すると、相続人の範囲と各人の法定相続分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。自分の取り分の目安を把握してから話し合いに臨むのに役立ちます。
▶ 法定相続分を自動計算する相続人だけの話し合い(遺産分割協議)で合意できないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、中立の立場の調停委員が双方から事情や希望を聞き、合意に向けた話し合いを仲介します。調停で全員が合意すれば調停成立となり、確定判決と同じ効力をもつ調停調書が作られます。調停でも合意できなければ、原則として自動的に審判へ移行し、裁判官が結論を決めます。
遺産分割調停は、原則として相手方(他の相続人)のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。申し立てに必要な費用は、被相続人一人につき収入印紙1200円分と、連絡用の郵便切手が基本です。このほか、戸籍謄本などの必要書類の取得費用がかかります。弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用が必要になります。