遺贈を受けた受遺者は、遺贈の目的物から生じる果実(賃料などの収益)を、いつから自分のものとして取得できるのでしょうか。民法は、その基準となる時点を定めるとともに、遺言者の別段の意思を優先する仕組みを置いています。ここでは、受遺者の果実取得権に関する民法の条文の内容を、事実のとおり中立に整理します。
民法第992条本文は、「受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する」と定めています。受遺者は、遺贈の目的物そのものだけでなく、その物から生じる果実についても、遺贈の履行を請求することができる時を基準として取得することになります。すなわち、果実の取得の起算点は、遺贈の履行を請求できる時とされています。
民法第992条はただし書で、「ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う」と定めています。つまり、果実をいつから取得するかについて、遺言者が遺言の中で原則とは異なる定めを置いていた場合には、その遺言者の意思が優先します。本文の原則(履行を請求できる時から)は、遺言者が特に別段の定めをしていない場合に適用される標準的な扱いという位置づけです。
| 場面 | 果実取得の起算点 | 条文 |
|---|---|---|
| 原則(別段の意思なし) | 遺贈の履行を請求できる時 | 民法992条本文 |
| 遺言者が別段の意思を表示 | 遺言者の意思に従う | 民法992条ただし書 |
民法上、果実とは物から生じる収益をいい、大きく天然果実と法定果実に分けられます。天然果実は、果樹の実や家畜の産物など、物の用法に従って収取される産出物を指し、法定果実は、賃貸している不動産の賃料や貸金の利息など、物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を指します(民法88条)。民法992条は、これらの果実について、受遺者がいつから取得するかの基準を示すものです。
遺贈の目的物は、遺贈義務者(遺贈の履行義務を負う相続人など)が受遺者に引き渡し又は移転する義務を負います。遺贈義務者は、遺贈の目的物を相続開始の時(その後に遺贈の目的として特定したときはその特定した時)の状態で引き渡し又は移転する義務を負うものとされています(民法998条本文)。果実取得の起算点を定める民法992条は、こうした遺贈の履行に関する一連の規定の一つとして位置づけられます。
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▶ 法定相続分を自動計算する受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得します(民法992条本文)。
遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います(民法992条ただし書)。本文の原則よりも遺言者の意思が優先します。
果実とは物から生じる収益をいい、賃料・利息などの法定果実と、農作物・家畜の産物などの天然果実が含まれます(民法88条)。