遺贈とは、遺言によって財産を他人(受遺者)に無償で与える処分をいい、その効力は原則として遺言者の死亡によって生じます(民法985条1項)。では、財産を受け取るはずの受遺者が、遺言者よりも先に亡くなってしまった場合、その遺贈はどうなるのでしょうか。ここでは、受遺者の死亡による遺贈の失効に関する民法の条文の内容を、事実のとおり中立に整理します。
民法第994条1項は、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と定めています。すなわち、受遺者が遺言者より先に(または遺言者と同時に)死亡した場合、その受遺者に対する遺贈は効力を生じず、受遺者は遺贈による財産を取得しません。「死亡以前」には、遺言者の死亡と同時の死亡も含まれると解されています。
民法第994条2項本文は、「停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする」と定めています。停止条件付遺贈(一定の条件が成就したときに効力を生じる遺贈)について、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、原則として遺贈は効力を生じません。
ただし、同項ただし書は、「ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う」と定めています。遺言者が、受遺者が条件成就前に死亡しても遺贈の効力を維持する旨など、別段の意思を遺言で表示していた場合には、その意思に従うことになります。
| 条文 | 定めている内容(条文の趣旨) |
|---|---|
| 民法994条1項 | 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは効力を生じない |
| 民法994条2項本文 | 停止条件付遺贈で受遺者が条件成就前に死亡したときも同様(効力を生じない) |
| 民法994条2項ただし書 | 遺言者が遺言で別段の意思を表示したときはその意思に従う |
| 民法995条 | 遺贈が効力を生じない等のとき、受遺者が受けるべきものは(別段の意思がなければ)相続人に帰属する |
遺贈が失効した場合、その目的とされていた財産は誰のものになるのでしょうか。民法第995条本文は、「遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する」と定めています。したがって、受遺者の死亡により遺贈が効力を生じなかったとき(994条)も、その目的財産は原則として相続人に帰属します。
もっとも、同条ただし書は、「ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う」と定めています。遺言者が、失効した場合の財産の帰属について別段の意思を遺言で表示していたときは、その意思に従います。
相続では、相続人となるはずの子や兄弟姉妹が先に死亡しているとき、その者の子(孫・甥姪)が代わりに相続する代襲相続(民法887条2項等)の制度があります。これに対し遺贈については、受遺者が遺言者の死亡以前に死亡したとき、その受遺者の相続人(子など)が当然に受遺者の地位を引き継ぐ(代襲する)という規定は民法に置かれていません。受遺者が先に死亡した場合、原則として遺贈は失効し(994条1項)、目的財産は相続人に帰属する(995条)のが条文上の取扱いであり、相続の代襲とは枠組みが異なる点に注意が必要です。
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受遺者が条件の成就前に死亡したときも、原則として遺贈は効力を生じません(民法994条2項本文)。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います(同項ただし書)。
遺贈が効力を生じないとき等は、受遺者が受けるべきであったものは、遺言に別段の意思表示がない限り相続人に帰属します(民法995条)。
遺贈について、相続の代襲(民法887条2項等)にあたる規定は民法に置かれていません。受遺者が先に死亡した場合、原則として遺贈は失効し、目的財産は相続人に帰属します(994条1項・995条)。遺言で別段の意思が示されている場合はその意思によります。