準確定申告とは?期限は4か月・必要な人と手続きの流れ

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準確定申告とは、亡くなった人(被相続人)のその年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに行う所得税の確定申告です。通常の確定申告が翌年の2〜3月に行われるのに対し、準確定申告は相続開始を知った日の翌日から4か月以内という短い期限で行います。相続放棄の3か月、相続税申告の10か月とは別の期限なので、混同しないよう注意が必要です。

3つの期限の違い(早見表)

手続き期限(起算日)
相続放棄・限定承認3か月
準確定申告(所得税)4か月
相続税の申告・納付10か月

いずれも「相続の開始があったことを知った日の翌日」から数えます。準確定申告はこの中でも見落とされやすい手続きです。

準確定申告が必要な人・不要な人

必要になりやすい原則不要なことが多い
個人事業を営んでいた/不動産所得があった収入が公的年金のみで一定額以下
2か所以上から給与を受けていた給与1か所で年末調整が済み他の所得が少額
公的年金等が400万円超あった所得が基礎控除等の範囲内
多額の医療費を払い還付が見込まれる

「不要」に見えても、源泉徴収された税や予定納税がある場合は申告で還付されることがあります。医療費控除・生命保険料控除なども死亡日までの分は対象になり得ます。

計算例(イメージ)

例)被相続人は年金生活者。死亡日までに高額な医療費を支払っていた。
→ 準確定申告で医療費控除を適用すると、源泉徴収されていた所得税の一部が還付される場合がある。還付金は相続財産に含まれ、各相続人が相続分に応じて受領する。
例)被相続人が個人事業主で、1月1日〜死亡日までに事業所得があった。
→ その期間の所得を集計して4か月以内に申告・納付する。納めた所得税は相続税の計算上、債務控除の対象になり得る。

相続人が複数いる場合の書き方

原則として相続人全員が連署して1通の準確定申告書を提出します。付表に各相続人の氏名・住所・相続分を記載し、納税額や還付金は各人の相続分に応じて負担・受領します。別々に提出することもできますが、その場合は他の相続人へ申告内容を通知する必要があります。

まず家族構成と相続分を整理する

準確定申告の還付金も、相続税の債務控除も、最終的には誰が何割を承継するかで配分が決まります。手続きに入る前に、家族構成から法定相続分を把握しておくと全体像がつかみやすくなります。相続分はトップの自動計算で確認できます(登録不要・無料)。

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よくある質問

準確定申告の期限を過ぎるとどうなりますか?

納付すべき税があるのに期限(4か月)を過ぎると、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。還付のみの場合は5年以内であれば還付を受けられるのが一般的ですが、早めの手続きが安全です。

還付金は誰のものになりますか?

準確定申告による還付金は被相続人の相続財産に含まれ、各相続人が相続分に応じて受領します。相続税の課税対象にもなり得ます。

相続放棄をした人も申告に関わりますか?

相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、原則として準確定申告の義務者になりません。ほかの相続人で手続きします。

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