相続と聞くと預貯金や不動産などのプラスの財産を思い浮かべがちですが、相続では借金などのマイナスの財産(債務)も引き継がれるのが原則です。亡くなった方(被相続人)に借金があると、相続人はそれを承継するか、放棄するかを選ぶことになります。ここでは、借金がどう相続されるのか、そして選べる3つの手続き(単純承認・相続放棄・限定承認)の違いを中立に整理します。
被相続人の債務は、相続人が複数いる場合、原則として法定相続分に応じて分割して承継されます。たとえば子2人が相続人なら、各自が2分の1ずつの割合で債務を負うのが原則です。相続人どうしの遺産分割協議で「誰が借金を払う」と決めても、それはあくまで内部の取り決めであり、お金を貸した債権者に対しては当然には主張できません。債権者は各相続人へ法定相続分に応じた請求ができるのが原則です。
| 財産の種類 | 相続での扱い(原則) |
|---|---|
| 預貯金・不動産などプラス財産 | 相続分に応じて承継 |
| 借金・未払金などマイナス財産 | 相続分に応じて承継 |
| 連帯保証人の地位 | 原則として相続人が承継 |
| 身元保証・扶養義務など一身専属的なもの | 原則として相続されない |
相続人は、被相続人の権利義務をどこまで引き継ぐかについて、次の3つから選べます。原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、放棄または限定承認をするかどうかを決める必要があります。
| 選択肢 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスも全て引き継ぐ | 特別な手続き不要(原則) |
| 相続放棄 | はじめから相続人でなかった扱い。借金も財産も一切承継しない | 家庭裁判所へ申述 |
| 限定承認 | 相続で得たプラス財産の限度でのみ債務を返済 | 相続人全員で家裁へ申述 |
相続財産の全部または一部を処分したり、3か月の熟慮期間を何もせず過ぎたりすると、単純承認をしたものとみなされる(法定単純承認)ことがあります。借金の存在に心当たりがあるときは、財産に手をつける前に慎重に判断することが大切です。
プラス財産とマイナス財産のどちらが多いか分からない場合、限定承認なら「得た財産の範囲でだけ返済し、足りない分は負担しない」形で清算できます。ただし限定承認は相続人全員が共同で申述する必要があり、手続きはやや複雑です。3か月では調査が終わらないときは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てられる場合があります。
借金がだれに、どれだけの割合で承継されるかは、まず「相続人が誰で、法定相続分がいくらか」から始まります。家族構成を入力すると、相続人の範囲と各人の法定相続分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。放棄や限定承認を検討する前提の整理に役立ちます。
▶ 法定相続分を自動計算する借金などのマイナスの財産も、原則として相続人が法定相続分に応じて引き継ぎます。ただし相続放棄をすれば、その相続人ははじめから相続人でなかったものとして扱われ、借金を含めて一切を承継しません。また限定承認をすれば、相続で得たプラス財産の範囲でだけ借金を返済し、それを超える分は負担しなくてよくなります。原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きを選ぶ必要があります。
プラス財産とマイナス財産のどちらが多いか分からないときは、相続で得た財産の限度でのみ債務を清算する限定承認が選択肢になります。限定承認は相続人全員が共同で、3か月以内に家庭裁判所へ申述して行います。時間が足りないときは、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てられる場合があります。判断が難しいときは早めに弁護士・司法書士等の専門家に相談するのが安全です。