遺産分割の方法は、現物分割・代償分割・換価分割の3つに加えて、もう1つ共有分割があります。土地や建物を売ったり1人に集約したりせず、複数の相続人が持分を決めて共有名義のまま所有し続ける分け方です。手続き自体は簡単ですが、後から売却や活用がしにくく、将来のトラブルの火種になりやすい点で注意が必要な方法です。
| 方法 | 内容 | 向くケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 財産ごとに割り当て | 財産の種類が多い/自宅を残したい |
| 代償分割 | 1人が取得し差額を現金で支払う | 不動産が主・分けにくい |
| 換価分割 | 売却して代金を分ける | 誰も使わない・公平にしたい |
| 共有分割 | 共有名義のまま持分で持つ | 今は結論を出せない・全員が残したい |
共有持分は遺産分割協議で自由に決められますが、特に取り決めがなければ法定相続分がそのまま持分の目安になります。
共有分割は「今は決められない」を先送りできる反面、次のリスクを抱えます。
このため共有分割は「とりあえずの結論」になりがちで、可能なら現物分割・代償分割・換価分割で決着させるのが望ましいとされます。
共有にする場合も、まず各相続人の法定相続分(=持分の目安)を知ることが出発点です。家族構成を入力すると取り分をその場で自動計算できます(登録不要・無料)。
▶ 相続分を自動計算する土地や建物などの遺産を売却したり1人に集約したりせず、複数の相続人が法定相続分などに応じた持分で共有名義のまま所有し続ける遺産分割の方法です。
遺産分割協議で自由に決められますが、特に取り決めがなければ法定相続分が持分の目安になります。例えば子2人なら各2分の1の共有持分です。
売却や建て替えに共有者全員の同意が必要になり、相続が重なると共有者が増えて意思決定が難しくなる点です。将来の紛争の火種になりやすい方法とされます。