相続税の未成年者控除とは?18歳までの年数×10万円の計算

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未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ)とは、相続や遺贈で財産を取得した法定相続人が18歳未満のとき、その人の相続税額から一定額を差し引ける制度です。控除額は「(18歳−相続開始時の年齢)×10万円」で計算します。未成年の相続人が成人するまでの養育・教育費への配慮という趣旨があります。

ポイント(早見表)

項目内容
対象年齢18歳未満
控除額(18歳−年齢)×10万円
対象者財産を取得した法定相続人(原則、日本国内に住所)
引ききれない分扶養義務者の相続税から差し引ける

年齢と控除額の目安

年齢が若いほど18歳までの年数が多くなるため、控除額は大きくなります。1年未満の端数は切り捨てて満年数で数えます。おおまかなイメージは次のとおりです。

相続開始時の年齢控除額の目安
0歳180万円
10歳80万円
15歳30万円
18歳以上適用なし

正確な控除額は、相続開始時点の満年齢をもとに計算します。過去に同じ相続人が未成年者控除を受けたことがある場合は、控除できる額に上限の調整が入ることがあります。

計算例(イメージ)

例)父が死亡し、15歳の子が相続人として財産を取得。
→ (18−15)×10万円=30万円を、その子の相続税額から差し引ける。
例)控除額30万円に対し、その子の相続税が20万円だった場合。
→ 引ききれない10万円は、その子を扶養する義務のある人(親などの扶養義務者)の相続税から差し引ける。

まず「誰が相続人か」を確認する

未成年者控除は法定相続人であることが前提です。誰が相続人になり、どの割合で相続するかがわかれば、各人の相続税や控除の当てはめも整理しやすくなります。家族構成から法定相続分をトップの自動計算で確認できます(登録不要・無料)。

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よくある質問

孫や兄弟姉妹の未成年者も対象になりますか?

未成年者控除は「財産を取得した法定相続人」が対象です。孫や兄弟姉妹でも、代襲相続などで実際に法定相続人となり財産を取得していれば対象になり得ます。相続人でない人が遺贈で受け取った場合は対象になりません。

18歳への引き下げはいつからですか?

成年年齢の引き下げに伴い、令和4年(2022年)4月1日以後の相続では基準が20歳から18歳になりました。それより前の相続では20歳を基準に計算していました。

障害のある未成年の相続人はどうなりますか?

未成年者控除と障害者控除は別の制度で、要件を満たせば両方を併用できる場合があります。障害者控除は85歳未満の障害者である相続人が対象です。

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