相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは、10年以内に相続が続けて2回以上起きたとき、前回の相続で納めた相続税の一部を、今回の相続税額から差し引ける制度です。たとえば父が亡くなって間もなく母も亡くなると、同じ財産に短期間で相続税が重ねてかかります。その二重の負担をやわらげる趣旨があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる期間 | 10年以内 |
| 減り方 | 1年につき10%ずつ控除額が減少 |
| 対象者 | 今回の相続で財産を取得した相続人 |
| 前提条件 | 前回の相続で被相続人が相続税を納めていたこと |
前回の相続(一次相続)から今回の相続(二次相続)までの期間が短いほど、控除できる割合は大きくなります。おおまかなイメージは次のとおりです。
| 前回からの経過 | 控除割合の目安 |
|---|---|
| 1年以内 | 満額に近い |
| 5年経過 | 約5割 |
| 10年超 | 適用なし |
正確な控除額は、前回納めた相続税・両方の財産額・経過年数を用いた計算式で求めます。ここでは大枠のイメージのみ示しています。
相次相続は「一次相続で誰が何割を取るか」が、次の相続の税負担にも影響します。まず家族構成から法定相続分を把握し、二次相続まで見据えて配分を考えると全体像がつかみやすくなります。相続分はトップの自動計算で確認できます(登録不要・無料)。
▶ 相続分を自動計算する別の話です。相次相続控除は「短期間に相続が重なったときの税額控除」という制度で、二次相続対策は一次相続の段階で配分を工夫し将来の税負担を抑える考え方を指します。両者を組み合わせて考えることはあります。
相次相続控除は前回の相続で被相続人が相続税を納めていたことが前提です。前回が基礎控除内などで相続税0円だった場合は、控除の対象になりません。
相次相続控除の対象は今回の相続で財産を取得した相続人です。相続人でない人が遺贈で取得した場合は対象になりません。