相続税の障害者控除とは?85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)

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障害者控除(しょうがいしゃこうじょ)とは、相続や遺贈で財産を取得した法定相続人が障害者で、相続開始時に85歳未満のとき、その人の相続税額から一定額を差し引ける制度です。控除額は一般障害者が「(85歳−年齢)×10万円」、特別障害者が「(85歳−年齢)×20万円」で計算します。障害のある相続人の生活・療養への配慮という趣旨があります。

ポイント(早見表)

項目内容
対象年齢85歳未満
一般障害者の控除(85歳−年齢)×10万円
特別障害者の控除(85歳−年齢)×20万円
対象者財産を取得した障害者である法定相続人(原則、日本国内に住所)
引ききれない分扶養義務者の相続税から差し引ける

年齢と控除額の目安

85歳になるまでの年数が多いほど控除額は大きくなります。1年未満の端数は切り上げて満年数で数えます。おおまかなイメージは次のとおりです。

相続開始時の年齢一般障害者特別障害者
40歳450万円900万円
60歳250万円500万円
85歳以上適用なし適用なし

過去に同じ相続人が障害者控除を受けたことがある場合は、控除できる額に上限の調整が入ることがあります。特別障害者に当たるかどうかは障害の程度や手帳の等級などで判定されます。

計算例(イメージ)

例)母が死亡し、一般障害者に当たる60歳の子が相続人として財産を取得。
→ (85−60)×10万円=250万円を、その子の相続税額から差し引ける。
例)同じ子が特別障害者に当たる場合。
→ (85−60)×20万円=500万円が控除額の目安。引ききれない分は扶養義務者の相続税から差し引ける。

まず「誰が相続人か」を確認する

障害者控除は法定相続人であることが前提です。誰が相続人になり、どの割合で相続するかがわかれば、各人の相続税や控除の当てはめも整理しやすくなります。家族構成から法定相続分をトップの自動計算で確認できます(登録不要・無料)。

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よくある質問

障害者手帳がないと使えませんか?

手帳の有無だけで一律に決まるわけではなく、障害の程度など法令上の要件で判定されます。一般障害者・特別障害者のいずれに当たるかで控除単価(10万円/20万円)が変わるため、区分の確認が重要です。具体的な判定は税理士・税務署にご確認ください。

未成年者控除と両方使えますか?

障害者控除と未成年者控除は別の制度で、それぞれの要件を満たせば併用できる場合があります。18歳未満で障害のある相続人などが該当し得ます。

相続人でない障害者が遺贈を受けた場合は対象ですか?

障害者控除の対象は財産を取得した法定相続人です。相続人でない人が遺贈で受け取った場合は対象になりません。

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