離婚した元配偶者に相続権はある?(元夫・元妻と子の相続分)

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「昔離婚した元夫・元妻に相続権はあるのか」「離婚した相手との間の子はどうなるのか」——再婚家庭でとくに問題になる論点です。結論として、離婚した元配偶者に相続権はありませんが、元配偶者との間の子は離婚後も相続人です。この二つを分けて、条文に沿って中立に整理します。

離婚した元配偶者には相続権がない

相続人となる「配偶者」とは、被相続人が亡くなった時点で法律上の婚姻関係にある人を指します(民法890条)。離婚が成立すると婚姻関係は解消されるため、元夫・元妻は配偶者ではなくなり、相続人になりません。何十年連れ添っていても、離婚後に元配偶者が亡くなったときに相続する権利はありません。再婚している場合は、現在の配偶者が相続人になります。

整理
相続の場面で「配偶者」かどうかは、死亡時点の戸籍で判断されます。離婚届が受理された後であれば、元配偶者は相続人から外れます。事実婚(内縁)は法律上の配偶者と扱いが異なるため、別途の検討が必要です。

元配偶者との間の子は離婚後も相続人

親が離婚しても親子関係は消えません。そのため、元配偶者との間に生まれた子は、離婚後も第一順位の相続人であり、法定相続分も変わりません。親権を持っていたか、同居していたか、長年疎遠だったかは相続分に影響しません。再婚後の家庭に子がいる場合は、前の家庭の子と後の家庭の子が同じ順位で、それぞれ同じ割合を持ちます。

関係相続権(原則)
離婚した元配偶者(元夫・元妻)なし
再婚後の現在の配偶者あり(配偶者)
元配偶者との間の子あり(第一順位)
現配偶者の連れ子(縁組なし)なし

被相続人に、前妻との子1人と、現在の妻・その子1人がいるケース。妻が2分の1、子2人が残りの2分の1を均等に分けるため、前妻の子・現妻の子はそれぞれ4分の1ずつになります(前妻本人は相続しません)。

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よくある質問

離婚した元配偶者に相続権はありますか?

離婚が成立すると配偶者ではなくなるため、元夫・元妻に相続権はありません。相続人となる配偶者は、被相続人が亡くなった時点で婚姻関係にある人に限られます。どれだけ長く連れ添っていても、離婚後に元配偶者が亡くなったときは相続人になりません。ただし元配偶者との間に子がいる場合、その子は相続人になります。

離婚した相手との間の子は相続できますか?

できます。親が離婚しても親子関係は続くため、元配偶者との間の子は第一順位の相続人であり、法定相続分も変わりません。親権を持っていたかどうか、同居していたかどうか、疎遠であったかどうかは相続分に影響しません。再婚後の家庭に子がいる場合は、前の家庭の子と後の家庭の子が同じ順位で、それぞれ同じ相続分を持ちます。

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