「昔離婚した元夫・元妻に相続権はあるのか」「離婚した相手との間の子はどうなるのか」——再婚家庭でとくに問題になる論点です。結論として、離婚した元配偶者に相続権はありませんが、元配偶者との間の子は離婚後も相続人です。この二つを分けて、条文に沿って中立に整理します。
相続人となる「配偶者」とは、被相続人が亡くなった時点で法律上の婚姻関係にある人を指します(民法890条)。離婚が成立すると婚姻関係は解消されるため、元夫・元妻は配偶者ではなくなり、相続人になりません。何十年連れ添っていても、離婚後に元配偶者が亡くなったときに相続する権利はありません。再婚している場合は、現在の配偶者が相続人になります。
親が離婚しても親子関係は消えません。そのため、元配偶者との間に生まれた子は、離婚後も第一順位の相続人であり、法定相続分も変わりません。親権を持っていたか、同居していたか、長年疎遠だったかは相続分に影響しません。再婚後の家庭に子がいる場合は、前の家庭の子と後の家庭の子が同じ順位で、それぞれ同じ割合を持ちます。
| 関係 | 相続権(原則) |
|---|---|
| 離婚した元配偶者(元夫・元妻) | なし |
| 再婚後の現在の配偶者 | あり(配偶者) |
| 元配偶者との間の子 | あり(第一順位) |
| 現配偶者の連れ子(縁組なし) | なし |
離婚・再婚が絡むと、「誰が相続人で、いくらずつか」が一気に分かりにくくなります。家族構成を入力すると、相続人の範囲と各人の法定相続分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。前の家庭の子を含めて、正確な割合を確かめる出発点になります。
▶ 法定相続分を自動計算する離婚が成立すると配偶者ではなくなるため、元夫・元妻に相続権はありません。相続人となる配偶者は、被相続人が亡くなった時点で婚姻関係にある人に限られます。どれだけ長く連れ添っていても、離婚後に元配偶者が亡くなったときは相続人になりません。ただし元配偶者との間に子がいる場合、その子は相続人になります。
できます。親が離婚しても親子関係は続くため、元配偶者との間の子は第一順位の相続人であり、法定相続分も変わりません。親権を持っていたかどうか、同居していたかどうか、疎遠であったかどうかは相続分に影響しません。再婚後の家庭に子がいる場合は、前の家庭の子と後の家庭の子が同じ順位で、それぞれ同じ相続分を持ちます。