離婚・再婚をした家庭でいちばん誤解されやすいのが、この相続関係です。結論から言うと、離婚した元配偶者には相続権がなく、前妻・前夫との子(前婚の子)には実子として相続権があります。婚姻関係は離婚で解消されますが、親子関係は離婚しても消えないためです。前婚の子の法定相続分は、現在の配偶者との間の子とまったく同じです。
| 関係 | 法定相続権 | 補足 |
|---|---|---|
| 離婚した元配偶者 | なし | 婚姻解消で相続人でなくなる |
| 現在の配偶者(婚姻届あり) | あり | 常に相続人 |
| 前妻・前夫との子 | あり | 実子。現配偶者の子と同じ相続分 |
| 現在の配偶者との子 | あり | 実子として相続人 |
| 再婚相手の連れ子(養子縁組なし) | なし | 養子縁組で相続権が発生 |
| 再婚相手の連れ子(養子縁組あり) | あり | 実子と同じ相続分 |
配偶者として相続できるのは、亡くなった時点で法律上の婚姻関係にある人だけです。離婚届を出した時点で婚姻は解消されるため、どれだけ長く連れ添った相手でも、元配偶者は相続人になりません。一方、子はあくまで「親の子」であり続けるので、親権がどちらにあるか、一緒に暮らしているかにかかわらず、前婚の子も相続人になります。
再婚・離婚がからむと相続人の範囲が複雑になり、トラブルの火種になりがちです。家族構成(現在の配偶者・前婚の子・現婚の子など)を入力すると、法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続人と取り分を自動で確認するありません。離婚によって婚姻関係は解消されるため、元配偶者は相続人になりません。配偶者として相続できるのは、亡くなった時点で法律上の婚姻関係にある人だけです。
あります。親子関係は離婚しても消えないため、前婚の子も実子として相続人になります。法定相続分は、現在の配偶者との間の子と完全に同じです。
養子縁組をしていなければ相続人になりません。連れ子と血縁のない親との間に法律上の親子関係がないためです。養子縁組をすれば実子と同じ相続分を持ちます。