前妻の子・離婚した元配偶者に相続権はある?

離婚・再婚をした家庭でいちばん誤解されやすいのが、この相続関係です。結論から言うと、離婚した元配偶者には相続権がなく、前妻・前夫との子(前婚の子)には実子として相続権があります。婚姻関係は離婚で解消されますが、親子関係は離婚しても消えないためです。前婚の子の法定相続分は、現在の配偶者との間の子とまったく同じです。

相続権の有無 早見表

関係法定相続権補足
離婚した元配偶者なし婚姻解消で相続人でなくなる
現在の配偶者(婚姻届あり)あり常に相続人
前妻・前夫との子あり実子。現配偶者の子と同じ相続分
現在の配偶者との子あり実子として相続人
再婚相手の連れ子(養子縁組なし)なし養子縁組で相続権が発生
再婚相手の連れ子(養子縁組あり)あり実子と同じ相続分

なぜ元配偶者は相続できないのか

配偶者として相続できるのは、亡くなった時点で法律上の婚姻関係にある人だけです。離婚届を出した時点で婚姻は解消されるため、どれだけ長く連れ添った相手でも、元配偶者は相続人になりません。一方、子はあくまで「親の子」であり続けるので、親権がどちらにあるか、一緒に暮らしているかにかかわらず、前婚の子も相続人になります。

計算例

例)再婚した夫が遺産3,000万円を残して死亡。家族は「現在の妻」「前妻との子1人」「現在の妻との子1人」。元配偶者である前妻は相続人になりません。相続人は妻と子2人で、妻が1/2=1,500万円、子2人が残り1/2を等分して各1/4=750万円ずつ。前妻の子も現在の妻の子と同額です。

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よくある質問

離婚した元配偶者に相続権はありますか?

ありません。離婚によって婚姻関係は解消されるため、元配偶者は相続人になりません。配偶者として相続できるのは、亡くなった時点で法律上の婚姻関係にある人だけです。

前妻・前夫との子に相続権はありますか?

あります。親子関係は離婚しても消えないため、前婚の子も実子として相続人になります。法定相続分は、現在の配偶者との間の子と完全に同じです。

再婚相手の連れ子は相続できますか?

養子縁組をしていなければ相続人になりません。連れ子と血縁のない親との間に法律上の親子関係がないためです。養子縁組をすれば実子と同じ相続分を持ちます。

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