結論から言うと、内縁の妻・夫(事実婚のパートナー)には法定相続権がありません。相続人になれるのは法律上の婚姻関係にある配偶者に限られ、婚姻届を出していないパートナーは、どれだけ長く一緒に暮らしていても法定相続人には含まれないためです。
| 関係 | 法定相続権 | 補足 |
|---|---|---|
| 法律上の配偶者(婚姻届あり) | あり | 常に相続人 |
| 内縁・事実婚のパートナー | なし | 遺言等で対応 |
| 二人の間の子(認知あり) | あり | 実子として相続人 |
| 二人の間の子(認知なし) | なし | 認知で相続権が発生 |
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 遺言書(遺贈) | 「○○に△△を遺贈する」と書けば法律上の配偶者でなくても財産を渡せる |
| 生前贈与 | 生きているうちに贈与。贈与税の扱いに注意 |
| 生命保険の受取人指定 | 受取人をパートナーにできる(保険会社の取扱い要確認) |
| 特別縁故者の制度 | 相続人が誰もいない場合、家裁の審判で財産分与を受けられることがある(民法958条の2) |
遺言を準備するにも、誰が法定相続人で遺留分を持つのかを把握しておくことが第一歩です。家族構成を入力すると、法定相続人と各人の取り分をその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。
▶ 法定相続人を自動で確認する法定相続権はありません。相続人になれるのは法律上の婚姻関係にある配偶者で、婚姻届を出していない内縁・事実婚のパートナーは法定相続人に含まれないためです。
遺言書で遺贈する、生前に贈与する、生命保険の受取人に指定する、などの方法があります。これらを使えば法律上の配偶者でなくても財産を渡せます。
認知されていれば、その子は実子として相続人になり、法定相続分は嫡出子と同じです。パートナー本人と子では扱いが異なる点に注意が必要です。