自筆証書遺言の要件と書き方の基礎

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自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作成する遺言の方式です。ここでは、その作成方式を定める民法968条の内容を、条文の事実のとおり中立に整理します。具体的な作成は専門家への相談も検討してください。

基本の要件:全文・日付・氏名の自書と押印(民法968条1項)

民法968条1項は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と定めています。条文が求める要素を整理すると次のとおりです。

要素条文が求める方式
全文遺言者が自書する(自分で書く)
日付遺言者が自書する
氏名遺言者が自書する
押印これに印を押す
条文のポイント:968条1項は「全文・日付・氏名の自書」と「押印」を要件として並べています。日付や氏名についても自書が求められている点が、自筆証書遺言の方式上の特徴です。

財産目録は自書不要(民法968条2項)

民法968条2項は、「前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(中略)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない」と定めています。あわせて同項は、その目録の毎葉(各ページ)に署名し、印を押さなければならないこと(両面に記載がある場合は両面)も定めています。つまり、本文は自書が必要ですが、添付する財産目録については自書でなくてもよい一方、各ページへの署名・押印が求められます。

加除・訂正の方式(民法968条3項)

民法968条3項は、「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」と定めています。書き間違いの訂正などについても、条文が定める方式によることが求められます。

条文の要点まとめ:①本文は全文・日付・氏名を自書し押印(1項)/②添付する財産目録は自書不要だが各ページに署名押印(2項)/③加除訂正は場所の指示・変更の付記・署名・押印という方式による(3項)。

位置づけ:他の遺言の方式との関係

民法は遺言の方式として、自筆証書遺言のほかに公正証書遺言・秘密証書遺言などを定めています。自筆証書遺言は、その作成方式が968条に定められた方式です。どの方式を選ぶか、また個別の遺言が方式の要件を満たすかは、事案ごとの個別判断となります。

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よくある質問

自筆証書遺言には何を書く必要がありますか?

自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。

財産目録もすべて手書きする必要がありますか?

自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しません(民法968条2項)。ただし、目録の各ページに署名し、印を押す必要があります。

書き間違えたときの訂正方法に決まりはありますか?

自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません(民法968条3項)。

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