公正証書遺言の作成方式(民法969条)

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言の方式です。ここでは、その作成方式を定める民法969条と、口がきけない者・耳が聞こえない者の方式を定める969条の2の内容を、条文の事実のとおり中立に整理します。具体的な作成は公証人や専門家への相談も検討してください。

公正証書遺言の5つの方式(民法969条)

民法969条は、公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならないと定めています。条文が掲げる各号を整理すると次のとおりです。

条文が求める方式
1号証人2人以上の立会いがあること
2号遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
3号公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること
4号遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと(遺言者が署名できない場合は公証人がその事由を付記して署名に代えることができる)
5号公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと
条文のポイント:969条は「証人2人以上の立会い」「遺言者による口授」「公証人の筆記と読み聞かせ・閲覧」「各人の署名押印」「公証人による方式遵守の付記と署名押印」という5つの方式を順に定めています。

口がきけない者・耳が聞こえない者の方式(民法969条の2)

民法969条の2は、口がきけない者や耳が聞こえない者が公正証書遺言をする場合の方式を定めています。口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人および証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、または自書して、969条2号の口授に代えます(同条1項)。また、遺言者または証人が耳の聞こえない者である場合には、公証人は、筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者または証人に伝えて、同条3号の読み聞かせに代えることができます(同条2項)。これらの場合、公証人はその旨を証書に付記しなければなりません(同条3項)。

検認との関係(民法1004条2項)

公正証書による遺言については、家庭裁判所の検認に関する民法1004条の規定は適用されず、検認は不要です(民法1004条2項)。一方、法務局保管制度を利用しない自筆証書遺言や秘密証書遺言は検認が必要です。

条文の要点まとめ:①証人2人以上の立会い(969条1号)/②遺言者の口授(2号)/③公証人の筆記と読み聞かせ・閲覧(3号)/④各人の署名押印(4号)/⑤公証人の方式遵守の付記・署名押印(5号)。口がきけない者・耳が聞こえない者は通訳・自書による方式(969条の2)。公正証書遺言は検認不要(1004条2項)。

位置づけ:他の遺言の方式との関係

民法は遺言の方式として、公正証書遺言のほかに自筆証書遺言(968条)・秘密証書遺言などを定めています。公正証書遺言は、その作成方式が969条・969条の2に定められた方式です。どの方式を選ぶか、また個別の遺言が方式の要件を満たすかは、事案ごとの個別判断となります。

家族構成を入れて法定相続分を自動計算する

誰が法定相続人にあたるかや各人の法定相続分は、家族構成を入力するとその場で自動計算・可視化できます(登録不要・無料)。遺言を検討する際の前提整理にもご活用ください。

▶ 法定相続分を自動計算する

よくある質問

公正証書遺言の作成には何が必要ですか?

公正証書によって遺言をするには、証人2人以上の立会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること、公証人が遺言者の口述を筆記して遺言者・証人に読み聞かせまたは閲覧させること、遺言者・証人が筆記の正確なことを承認して各自署名し印を押すこと、公証人がその証書は方式に従って作ったものである旨を付記して署名し印を押すこと、という方式によらなければなりません(民法969条)。

話すことや聞くことが難しい人は公正証書遺言を作れますか?

口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人および証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、または自書して、口授に代えます。耳が聞こえない者の場合は、公証人は、筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者または証人に伝えて、読み聞かせに代えることができます。公証人はその旨を証書に付記します(民法969条の2)。

公正証書遺言にも家庭裁判所の検認は必要ですか?

公正証書による遺言については、家庭裁判所の検認に関する民法1004条の規定は適用されず、検認は不要です(民法1004条2項)。

他の相続パターン